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ぼけた老人の遺産相続遺言書を作成することは可能でしようか?
現在の遺産相続遺言書は、弟が自分によい分配比になっています。これは、弟が相談なく自身で作った遺産相続遺言書だからです。これを否定するには、新たに遺産相続遺言書を作るしか方法がないそうです。ぼけた老人の遺産相続遺言書を作成することは可能でしようか?教えてください。そして、札幌でぼけた老人の遺産相続遺言書を作成を行っているところはありませんか?

A 回答 (4件)

「弟が相談なく自身で作った遺産相続遺言書」は無効ですよ。


「これを否定するには、新たに遺産相続遺言書を作るしか方法がない」というならば「弟が作成した遺言書に老人(父ですよね)の実印が押してある」という意味でしょうか。
「これを否定するには、新たに遺産相続遺言書を作るしか方法がない」という知識は失礼ながらどこから仕入れたものでしょう。
 専門家が回答するならば「その前に、その遺言書が有効かどうかをはっきりさせないといけない」と答えると思いますが。

まわりの者が「ぼけた」「もう、だめだ」と言ってても、医師が診断をして家庭裁判所で成年後見人等の選出がされてない限りは「遺書を作成する能力があった」とされ得ます。
 
遺言が有効とされるのには、多くの条件があります。そのため「自分で作った遺言が無効になっては困る」として行政書士や司法書士に作成を依頼する者が多いのです。
その条件の一つに「自筆」があります。
弟さんが作成した遺言書というのですが、文面のまま「文字を弟さんが書いてる」「その文字は本人が書いたものではない」とはっきりするなら「自筆でないので、遺言は無効」です。

http://www.yuigon.biz/jihitu/naiyou.html
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文句なしに一番確実な遺言書は、医師の正常な意思能力があるという診断書が添付されている公証人が作成した遺言書。

それ以外は、すべて問題ありです。
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無理です。


何をしているのかも解らない人に書かせても効果はありめせん。
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私の義母が呆け始めましたので、公正証書、後見人の手続きをしました。


ボケの進み具合だと思います。最低でも文章の意味を説明して、「ココにサインして判子をうって、」ぐらいの事が出来ないことにはどうしようもありません。
 私の知人には、親の年金が入る通帳のカードの番号も忘れたボケ老人がいますので、全て手出しで老人の面倒を見ている人がいます。せめて元気なうちに、通帳と判子、カードの暗証番号はしっかりと誰かに教えておきましょう。
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