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父が亡くなり4人兄弟で土地と家を相続することになりました。(母は一昨年死亡)

父名義の土地と家について、兄弟4人で4分の1ずつ相続する場合は、誰か一人が法務局へ出向き、書類を提出すれば相続登記が出来ると聞きましたが、本当でしょうか?

また、遺言に沿う(法定相続ではない)場合には、判子が必要なのでしょうか?
兄弟のうち、一人だけ障害があり、その人を外した3人で3分の1ずつの所有にしたい場合、全員の判子が必要でしょうか?


また、遺言について、手書きの遺言は法的に有効なのでしょうか?
何か証人の立会いの下でなければいけないという話を聞いたことがあるのですが。

A 回答 (4件)

相続の登記申請に関して,


法定相続人全員が,法定相続分で相続する登記申請をするのであれば,
そのうちの1人が代表で法務局に申請書類を提出することもできますし,
郵送で提出することも可能です。
ただ,申請書に不備があったりすると補正に行かなければならないので,
できれば誰かが法務局に行って申請前に相談窓口で書類を見てもらい,
不備がないことを確認した上で提出したほうが安心ではあります。
また,代表による申請手続きであっても,登記完了時には
各自が登記識別情報の受領をすることになるのが原則です。
登記識別情報の受領に関しては郵送での手続きを希望することができますので,
出頭できない人はそのように対応したほうがいいのではないかと思われます。

適法・適式な遺言があればその遺言に従った登記ができますので,
その手続きに携わるのは,その相続を受ける人だけで足ります。
遺産分割協議書を作る必要もなく,皆の実印が必要だということもありません。

手書きの遺言は,自筆証書遺言としての形式を満たしていれば大丈夫です。
自筆証書遺言には証人は不要(公正証書遺言では証人2人が必要)ですが,
全文を本人が書き,確定できる日付を記入し,本人の署名と押印をする,
といった要件を満たしていないと認められないことと,
被相続人の死後,家庭裁判所での検認が必要な点が注意点といえるでしょう。

遺言がないか,遺言はあるが相続人全員が遺言の内容とは別の結果を望むのであれば,
相続人全員で遺産分割協議をしてその実現を図ることも認められていますが,
そのうちの1人を参加させずにそのようなことをすることはできません。
障碍があるなら,その程度によりますが,
認知症なら成年後見制度を利用するなどして対応することになります。
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遺言があれば、法定相続人の実印はいりません。



そのために遺言をしたのだから。

家庭裁判所に検認の手続きをしましょう。

遺言に従わないことを全員で合意したら、無視しても構いません。

障害がある人には、後見人をつけなけれぎなりません。
その場合、後見人は、土地代金に相当する現金を要求します。
障害のある人を守るのが任務だから。
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相続の場合は一人が代表して登記手続き出来ます。

(現在は郵送提出も認められてるので、必ずしも法務局へ出向く必要はありませんが)

遺言だろうが、法定だろうが、話合い(合意)相続だろうが、登記手続きに違いは出ません。登記申請者全員の判子が必要。

遺言には何通りか方式があります。

体裁(条件)さえ整っていれば手書き(自筆)も有効です(自筆証書遺言)。

条件:
・全文自筆であること。(障がいなどで文字が書けない時は自筆方式は使えない・ワープロ等印字は無効)
・正確な日付(2013年(又は平成25年)11月15日、11月吉日は不可)・記名があること。
・押印してあること。

必ずしも証人(公証人)が必要というわけではありません。但し、相続開始後裁判所で検認を受ける必要がある。

証人立ち会いが絶対必要では無いけど、証人(公証人)と話し合って、整合性のある内容に出来る証人立ち会い(公正証書遺言)の方が良いという言い方は出来るかな。(書いた本人は間違いとか、内容の矛盾とか気付きにくいし、記名押印忘れとかうっかりもある)
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手書きの遺言は有効です。

というより、パソコンで作成したりしたものの方が無効です。ただし、法に法って作成されている物に限ります。されていないと無効と判断される可能性が高くなります。これは結構面倒なので、弁護士に相談するか公正証書遺言にする方が安心です。
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