
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
日付書き加えにしろ、破棄にしろ、行為者がだれかを明確にして質問ください。
誰かによって答えが180度違ってきます。遺言者による破棄は、遺言の撤回となり、その遺言はしなかったものと扱われます。
遺言者による日付の書き加えとなると、令和年間の間であれば、そうそう問題にならないでしょうが、昭和と書いてしまうと、紙質の若さ、文字の劣化なさ具合から、偽造を疑う相続人から無効を訴えられるでしょう。
で、(推定)相続人による破棄や書き加えは、相続権を失います。
自筆遺言であれば、法務局がお預かりする制度が1年前から始まっています。利用する価値があるでしょう。
No.5
- 回答日時:
遺言書を作成した日付を書くものです。
書き換えも可能で、最新の日付のものが有効となります。
誰にも気づかれなかったら当然効果はありません。
だって、誰も遺言書の存在をしらないのに、有効にしようがないからです。
自筆証書遺言は、自筆以外は意味がありませんし、形式もあります。
コピーは無効です。
心配なら、公正証書遺言や秘密証書遺言などにしておくといいでしょう。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は自分で保管するので、公正証書遺言がいいかもしれません。
ただ、内容を公証人に知られてしまうというデメリットはあります。
弁護士や行政書士に相談してみるのもいいかと思います。
No.4
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
私の知識で書きますね
遺言書は、何通書いても構いません。
この場合は最後に書いた日付けが有効になります。
何十年も前の日付けは、本人の健康状態や本人の意志が反映されているかわからないので有効
とは、思えません。
破り捨てた場合は、遺言書は存在しない ですよね。
コピーは、誰でも持てるので
無効とおもわれます、
コピーが有効なら、他の人に渡ったら財産を横取りされ
ますよね 。
No.1
- 回答日時:
遺言書の日付は書いた日の日付でないとダメです。
書いた日が死んだ日の何十年前でもよいです。
遺言書を破り捨てれば、気づいても気づかなくても無効です。
コピーは無効ですが、コピー元は有効です。
「遺言書」で検索すれば、遺言書の書き方などをまとめてるサイトが見つかると思います。一通り読む方が良いです。
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破ったら無効って…
では、そういう遺書はどこに置いておく、誰に渡せばいいのでしょうか?
両親は信用できない人です。