
父が公証役場で遺言書を作成しました。
遺言執行人は弟(長男)となっており、弟が封書を保管しています。
49日が過ぎたら、開封しようという事になっていますが、
開封は、立会人2名と、相続人(3名)とで、作成された公証役場まで行って
そこで開封しないといけないのでしょうか?
全員が集まれるのは、土日しかなく、公証役場がやっていないので
出来たら、立会人2名と相続人だけで開封したいのですが、
無効になってしまいますか?
調べてみましたが、作成方法は出てきますが、開封方法で正しい方法が良く分かりません。
無効になってしまっては困るので、専門の方、詳しい方、正しい答えをお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
No.1
の2回目です。
以前、叔母の遺書の確認で親戚一同が裁判所に集まったことがあったのですが、
詳細はいとこが取り進めたのでわかりません。
いとこは市役所勤務なので専門家に確認したようです。
私の回答にも書きましたが、無料の弁護士への問い合わせが一番確実と思います。
この「教えて!goo」では荒らしの回答者さんもおられますので、専門の人に聞いて
確認しましょう。
後で親族がもめると悲しいことになります。
No.1
- 回答日時:
遺言書を見つけても、勝手に開封してしまうと罰金に課せられることになります。
他にも、被相続人が重度の認知症で遺言を作成する能力がなかったり、遺言能力
がないのに作成された公正証書遺言も無効になります。
また。遺言書の開封や被相続人に遺言能力がないことを証明するには、裁判所の
検認作業が必要になりますが、このような裁判手続きは非常に複雑かつ難易度が
高いものとなりますので,弁護士への依頼は必須です。
まずは弁護士に相談してみましょう。
電話での無料相談や面談による相談を無料にしている弁護士事務所もあるようです。
ありがとう御座います。
父は、公証役場で2名の立会人の元、交渉遺言書を作成しています。
父は認知症にも問題がないという診断書をかかりつけの医師に書いてもらい、それも提出しています。
「見つけた」わけではなく、公証役場で作られた遺言書は、父が生前に、遺言執行人に指定した弟が保管しています。
http://123s.zei.ac/yuigon/kennninn.html
こちらのページに、
検認手続きが必要なのは自分で作成・保管する自筆証書遺言と秘密証書遺言であり、公証役場で作成・保管する公正証書遺言は偽造などのおそれがないので、検認手続きは必要とされません。
と書かれていますが、弁護士や裁判所に行かなければならないのですか?
当然、勝手に開封するつもりはありません。
ですので、開封する方法をお聞きしております。
もう一度書きますが、
交渉遺言書は、立会人と相続人全員が、作成された公証役場に出向いて
開封しなければならないのか、立会人と相続人だけでもいいのか。
と言うことです。
よろしくお願いいたします。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
人気Q&Aランキング
-
4
ネットの情報を頼りにしながら...
-
5
法定相続人に相続放棄をお願い...
-
6
軽度知的障害の人との契約は法...
-
7
遺言書って市役所などに預けて...
-
8
相続のことに関して,お聞きし...
-
9
遺産相続の時、子供も頭数にい...
-
10
公正証書遺言の訂正、更新につ...
-
11
強制的に書かれた遺言状は有効か?
-
12
公正証書遺言の内容変更(被相続...
-
13
遺言執行者がいる場合の相続登記
-
14
後妻です。前妻の子の遺留分の...
-
15
法定相続人について詳しい方へ...
-
16
遺言書の検認後、遺言書の有効...
-
17
「舐められてる」とか言うやつ...
-
18
私に陰であだ名がつけられてい...
-
19
遺品を勝手に持っていってしまう
-
20
プライドの高い男の人への謝り...
おすすめ情報
公式facebook
公式twitter
すみません。kazu0801様へのお礼文で誤字が御座いました。
「交渉遺言書」ではなく、「公正証書遺言」です。
★詳しく書きます。
1.父は痴呆症に問題なしという診断書を公証役場に提出して公正証書遺言を作成しています。
2.立会人2名を入れて、公証役場で正式な手続きの元、公正証書遺言を作成しています。
3.作成された公正証書遺言は、遺言執行人の長男が保管しています。
★質問は、
※立会人と相続人全員が揃っている場で開封する予定ですが
公正証書遺言は、作成をお願いした公証役場に、立会人と相続人が出向き、開封しないといけないのでしょうか?
それとも、立会人と相続人全員がいれば、公証役場に行かなくても開封は出来るのでしょうか?
それとも、公正証書遺言であっても、裁判所に出向いたり、改めて弁護士に依頼して
検認を受けないと、開封してはいけないのでしょうか?