人生最悪の忘れ物

夫に先立たれ子供のいない90歳の伯母(私の父の兄の妻)は普通養子なので何も対策をしないまま亡くなると、養親の子供(義理の姉妹)と実親の子供(実の兄弟姉妹もしくは甥姪)が法定相続人になると思いますが、養親と実親が亡くなった時に本来なら伯母にも相続権があるはずですが、どうやら何も残してもらえなかったようです、なので上記の法定相続人には自分の遺産は渡したくないそうで日頃親しくしている義理の甥(夫の弟の子供)である私に遺産を残したいとのことです
そこで質問なんですが
遺言書で伯母の全ての財産を私に相続させると書いてもらえば会った事もない上記の法定相続人たちに連絡する事なく財産を私が受け取ってもいいのでしょうか?
それとも全ての法定相続人に何らかの許可がいるものでしょうか?
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もう一つ教えてください
実は養親の子供(義理の姉妹)の妹は私の母と同級生なもので伯母の財産を私がすべて受け取るのは少々気が咎めます、そこで伯母には遺言書を書いてもらい伯母が亡くなってから私の一存で遺言書通りではなく養親の子供(義理の姉妹)と財産を分けたいと思った場合、実親の子供(実の兄弟姉妹もしくは甥姪)に連絡しないで分割協議書を作成できますか?
やはり遺言書通りに私が財産を受け取らないと実親の子供(実の兄弟姉妹もしくは甥姪)も相続に関わってくるものでしょうか?

A 回答 (3件)

> 遺言書が有効ならば法定相続人の承諾は必要ないということですが、調べてみると土地の名義を変更する際に遺贈の場合は法定相続人全員と手続きをする必要があるとあります、その通りであれば兄弟姉妹と関わらざる得ないと思うのですが、いかがでしょうか?



遺言書の記載の仕方によります。
遺言書上に遺言執行者を明確に指定してあれば、受遺者とその遺言執行者(例えば、司法書士とか弁護士とか)との共同で所有権移転登記が可能です。遺言執行者として、その受遺者自身を指定してあれば、受遺者単独で登記が可能です。
遺言執行者の指定がない遺言書の場合には、法定相続人全員の印鑑証明書が必要です。(結果的に承諾が必要ということ)
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
受遺者と遺言執行者が同一人物でも良いんですね、そんな方法があるとは知りませんでした、これでもやもやが解消されました、感謝します!!

お礼日時:2019/11/22 18:48

◆前半のご質問


兄弟姉妹に遺留分はありませんから、有効な遺言書を書いてもらえれば、法定相続人の承諾は必要ありません。連絡すらしなくても大丈夫です。

◆後半のご質問
いったん遺言書通りに受け取った後で、他人にあげるのは自由ですが、贈与にあたりますから、その贈与額しだい(110万円を超える額)では受け取った人に贈与税がかかります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

また、遺言書どおりに受けとらないで、遺産分割協議によって他の方と分けることも可能ですが、その場合には、その遺産分割協議には必ず法定相続人全員を加える必要があります。遺産分割協議においては、遺言書の内容には拘束されません。ですので、質問文の内容からすると、遺産分割協議を行う選択肢はないと思います。
可能なら、伯母さまに養親の姉妹にも分けるような遺言書にしてもらうのがベターだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
遺言書が有効ならば法定相続人の承諾は必要ないということですが、調べてみると土地の名義を変更する際に遺贈の場合は法定相続人全員と手続きをする必要があるとあります、その通りであれば兄弟姉妹と関わらざる得ないと思うのですが、いかがでしょうか?

お礼日時:2019/11/22 17:05

>伯母の全ての財産を私に相続させると書いてもらえば会った事もない上記の法定相続人たちに…



直系卑属 (子、孫、ひ孫、玄孫・・・) には遺留分減殺請求権がありますが、兄弟に遺留分はありません。

ご質問の事例は兄弟とその子や孫が法定相続人とのことですので、法的に有効な遺言書であれば、兄弟やその子らから後ろ指を指されることはありません。

>それとも全ての法定相続人に何らかの許可が…

法律上は必要ありません。

>やはり遺言書通りに私が財産を受け取らないと実親の子供(実の兄弟姉妹もしくは甥姪)も相続に…

あなたが独り占めできる遺言書が法的に有効なものであっても、本来の法定相続人にも分配するの自由です。

一方、本来の法定相続人以外に分配すれば、もらった側は「相続」でなく「贈与 (受贈)」です。
もらった側は、金額次第で「贈与税の申告と納付」が必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
正式な遺言書であれば伯母の実の兄弟姉妹や甥姪には関わることなく遺産を受け取れるようですね、遺産を受け取った後で伯母の義理の姉妹に遺産を分ける場合はもう私の資産なので贈与になるんですね、分かりました。

お礼日時:2019/11/22 16:53

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