
No.5
- 回答日時:
#4です。
自筆証書にするならば、「死亡時点での法定相続人」と記しても問題ないでしょうが、公正証書にする場合は、公証人がそのような曖昧な記載を許してくれないと思います。
No.4
- 回答日時:
公証人がチェックしてくれるので基本的には大丈夫です。
公正証書にするならば公証人は妻とは誰なのか、子とは誰なのか、固有名詞の指定を求めるでしょうね。
なぜなら、公正証書作成時点の妻、子が相続開始時点の妻、子にズレが生じる恐れがあるから。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/07/22 11:38
ご回答ありがとうございます。妻と子の氏名が必要なことは分かりました。そのとき氏名ではなくて
1、法定相続人にそれぞれ法定相続分の財産を相続させる。
と書くのでも良いのでしょうか。被相続人が死去した時点の法定相続人は法律で明確に決められていますので。
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