
叔母の公正証書遺言に遺言執行者が定められいます。
私に預貯金すべてを遺贈するとの内容です。
遺言執行者(行政書士)が手続き(名義変更、解約、払い戻し)、居住地の家財処分等の報酬としての預貯金の3%をと記載されております。
しかし、実際は、私が全て行い、遺言執行者の手を煩わしていません。
不動産、会社登記等難しい手続きが何もなく、区役所、年金事務所でできるレベルです。
報酬を減額、消滅する方法はありますか?
預貯金は、1200万ありましたが、死亡前日に、500万円下ろして死亡時には残高700万円です。
現在、少しずつ解約して残高160万円です。
3%の報酬は、いくら払う義務がありますか?
遺言執行者(行政書士)との交渉で、無しにすることはできますか?
宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
そもそもその遺言執行者に、遺言者死去により執行者に就職するのか催促(民1008)されたのでしょうか? されてないなら、いついつまでに返事ください、なければ承諾したものとして扱い、任務開始願います(民1007)、と催促されることです。
就職拒否の返事があれば支払うことはありませんし、返事がなく執行に着手しないなら、家裁に申し出て解任(民1019一)すればいいのです。就職し任務始めるなら、あなたの執行分を含め遺言のとおり払うことになります(民1012二準用による民650三)。
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