2011年に「私とおふくろ」は共同で資金を出し会い家を建てました。資金は「おふくろが3分の2」、「私が3分の1」。そして登記には「2人」の名前で登記される。新居が完成すると「おふくろ」は千葉公証役場にて遺言状を書く。内容は「おふくろ」の他界後はこの家と土地(家の建っている土地100坪)は(私)に相続させると。何故なら私が資金を3分の1出費したから。私の資金が無かったら「おふくろ」は自分の夢の新居を完成させる事が出来なかったから。しかし後日この事(おふくろが遺言状を書いた事)を兄弟が察知し、ある日「おふくろ」を連れ出し(または自分の家で)新たに「おふくろ」に遺言状を書かせる。(書いた事でしょう)何故なら私の兄弟(兄、妹、弟)は「おふくろの持つ3分の2」は俺達にも「おふくろの他界後」相続権があると。(私)には全部相続させないと。「遺言状は日付けの新しいのが有効」。今後(おふくろ」の他界後)必ず2つの遺言状が出て来ると思うが。私の持つ(おふくろが千葉公証役場で作成した遺言状)は無効になる可能性がある。しかし「おふくろ」の書いた遺言状は「おふくろ」の本当の気持ち(私が家を建てる資金を提供したから)兄貴達に書いた遺言状は「強制的」に書かせられた遺言状。しかし遺言状は日付けの新しいのが有効。「おふくろ」の他界後は「死人に口無し」で証明出来なくなる。私の場合「遺言状不服裁判」を起こし兄貴達の持つ(強制的に書かせたおふくろの遺言状)遺言状を無効に出来るか?我が家の問題はこの家(私とおふくろが共同で建てた家)ですが「おふくろ」の持つ3分の2の所有権は「おふくろ」の他界後に兄弟に相続権が発生するからです。彼らは何とかして「おふくろ」の持つ3分の2を兄弟で分けるという考え。また兄貴は俺が長男だからこれから「おふくろの他界後」俺はxxxx家の4代目を継いで行くのだから、また俺が先祖代々の墓守りをしている、先祖代々の位牌管理をしていると昔の家督制度の考えで「おふくろ」の他界後はこの家は俺が相続すべきだと主張する。しかし「おふくろ」は書いた物(千葉公証役場にて)がある。しかしそれをまた新たに書き替えるという事は違法ではないか?「おふくろ」の他界後に新しい遺言状が出て来れば「死人に口無し」でそれが有効になってしまう。どうしたらいいのでしょうか?このメールを読んでいる日本全国の皆様「いい回答」をお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
本当に読みにくい質問ですね。
お母様にはほかに遺産はないのでしょうか。
遺産の個々のすべてを分ける必要はなく、全体的にバランスを考え、相続人全員が納得すればよいのです。
他に預貯金などがあれば、それを他の兄弟へ優先して相続させればよいという考えもあります。ただ、あなたのお金を使ってやっと夢の家を手に入れたということからすると、お母様は大部分の預貯金を使い、足らない部分をあなたが出したのでしょう。
そうなれば、あなたの他の兄弟は当然、不平等感を感じることでしょう。
お母様が遺言であなたへと書いても、到底納得できるものではありませんので、有効だとして付き進めることで、あなた方兄弟仲は最低のものになるはずです。
お母様には申し訳ないが、どうせ遺言を残すのであれば、あなたを相続人の代表とし、その家を処分することを前提に遺言すべきではないですかね。当然あなたの持ち分は、あなたのものです。お母様の持ち分に相当する売れた金額を分けるのです。
お母様からすれば、自分の夢を果たした結果、子供たちが将来仲たがいすることは、いやだと思うのです。
強制とありますが、自筆の遺言であれば、強制だろうがなんだろうが、大の大人が書いたわけですから、そう簡単に無効とすることはできません。それに新しい日付が有効だというのであれば、あなたの意見を聞いて本人も納得して更正賞与遺言にし、さらに他の子から求められて欠かされた遺言書による子の意見も聞いたわけです。それを踏まえてさらに改めて遺言書を作成する自由がお母様にはあるのです。
最終的には、お母様の意思が大事でしょう。書き換えることができるわけですから、書き換えることをしなければ、それがお母様の意思なのです。死人に口なしという場合も0ではありませんが、あなたやほかの子から求められる遺言書について、全く知らないで書いているわけではないでしょうからね。
そもそも、私が親から相談されたら、他の子である私の兄弟にも話は通しますよ。だって、あとで恨まれたくないですし、親も子の仲たがいするような結果にはしたくないでしょうからね。自分に相談されたら他の子たちにも話をするように言いますし、それが嫌だということであれば、自分の気持ちや意見は言いますが、遺言書の作成に立ち会うことはしません。専門家をいれたりすると思いますね。
あなたも他の人も、やり方がおかしいのです。その発端はあなたであり、お母様でもあるのです。子は平等であって、家督相続の制度はすでにないですし、あなたが持ち分を持っているからと言って優先されるものでもないのです。お母様の意思で優先したくても、遺留分を超えるような遺言書にすれば、納得しない子たち同士での争いにより結局お金で解決せざる負えない形になるのですからね。
財産を残す人は、残したい気持ちはわかりますが、残してあげた後のことまで考えるべきです。そして、今回のようなことがあるように、子供たちは兄弟姉妹で仲良く見えたとしても、それぞれ社会に出て考え方も変わりますし、家族を持てば判断も変わるものなのです。それを踏まえて争いになりにくいの来し方をしてもらえるようにすべきでしょう。
No.4
- 回答日時:
強制的に書かされた遺言書は無効です。
しかし、本人が死亡してしまってから残されてる遺言が「強制的に書かされたものであることを証明する」ことが難しいと思います。
「また新たに書き替えるという事は違法ではないか?」に
遺言書は作成したのちに、いくらでも内容を書き換えて作成しなおす事ができ、最も新しい日付の遺言書が有効です。違法ではありません。
他の方も述べておられますが、とても読みにくいご質問ですね。改行程度は必要です。
No.2
- 回答日時:
先ず苦言を一つ
改行が無く、非常に読み難いと思いました。スマホの入力でしょうか?
但し、内容は良く理解できました。
公正証書遺言であろうと自筆遺言であろうと、日付の新しいものが優先し、その内容に抵触しない部分で、それ以前の遺言も有効とされます。ですから、遺言は何通あっても日付が判っていればいいのです。公正証書遺言後に新たな遺言が書かれた可能性があるならば、公正証書遺言と同じ内容で、今日の日付で自筆遺言を書いてもらえれば問題ないですよね。
ただ、それを察知したきょうだいが、再度新しい遺言を書くように迫る… いたちごっこですね。
因みに遺言の中に『本遺言をもって最終の物とし、向後の遺言は無効とする』などと書き加えたとしても、その文言自体が無効なので意味がアリマセン。
御母堂の立場で考えると、子供達がこういった問題で仲違いして欲しくない、というのが本音ではないでしょうか?
また、他のきょうだいの立場に立つと、建物新築に対する質問者様の貢献は認めるけれども、それにしても取分が多すぎるだろう、ということでしょう。
ネットで調べれば簡単ですが、遺言は万能ではありませんよ。
遺言があってもその有効性(強制的に書かされた遺言だから無効だ、等の主張もここにはいります)や遺留分や生前贈与分や寄与分のことで揉めることがあります。
最終的には裁判で決着、ということです。これは、他のきょうだいも関係することなので、対策の取りようが無いのです。ただ、裁判に至った場合でも、その間土地建物を質問者様が使用することに支障はないので、相続開始後すぐに退去だ、賃料の支払いだ、と言う問題にはなりませんから安心して下さい。
No.1
- 回答日時:
自筆証書だろうが、公正証書だろうが、日付が新しいものが有効になります。
強要されて書かされたということを証明できるかどうかです。裁判官が納得してくれるかどうかです。その材料があれば、無効にできます。材料を見つけてください。幸運をお祈りします。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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