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遺言書を書いておきたいと思います
自分の死んだ後に家やお金そして貴重な本などを誰にあげるかなどを記載すればいいのでしょうか

自分でペンで書いて A 4用紙などに書いてハンコを押すだけで遺言書と認められるのですか

A 回答 (8件)

おそらく、自筆証書遺言のことだと思われますが、形式があります。


形式に則っていない場合は、認められない可能性もあります。

財産目録の付属も必要です。
以前は、財産目録も自筆でないといけませんでしたが、法改正で財産目録はパソコンなどで作成可能となりました。
しかしながら、全頁に自筆の署名・捺印が必要など、厳格な決まりがあります。

遺言書自体は、自筆であることが必須です。
また、作成した日付を正確に記載する必要もあります。
用紙の指定はないので、A4用紙に書いてもいいかと思いますが、書き方は調べて間違いないようにしないと無効となる可能性もあります。

頑張って作成してくださいね。
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自分の死んだ後に家やお金そして貴重な本などを


誰にあげるかなどを記載すればいいのでしょうか
 ↑
自筆証書遺言ということで有効は有効です。
しかし。
遺言の書式は、厳格に決まっています。
少しでも書式に反すれば、無効になります。
一度、専門家の目を通してもらうことを
お勧めします。

出来れば、値段は張りますが、公正証書遺言
にした方が間違いが無く、良いと思います。



自分でペンで書いて A 4用紙などに書いて
ハンコを押すだけで遺言書と認められるのですか
 ↑
ネットに書式が掲載されているので
検索しましょう。

注意すべき点ですが。

1,遺言執行者を定めておくことを
 お勧めします。
 実際に遺言を実行する人ですね。

☆遺言執行者(遺言執行人)とは、簡単に言うと
遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人のことを言います。
実際には、相続財産目録を作成したり、
各金融機関での預金解約手続き、
法務局での不動産名義変更手続きなど、
遺言の内容を実現するために
必要な一切の行為をする権限を持ちます。


2,近年、法務省にて自筆証書遺言を保管する
 制度が始まりました。
 こっちも参考にして下さい。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
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自筆であれば基本OK



ただし開封のあるなしや日付とか有効な書式はあるから、テンプレを見たほうがよい。
ネットで検索すればたくさん引っかかる。
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自書遺言書として有効です、将来遺言書の執行を考え公正証書遺言にしておくともっと良いとおもいます。

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>自分でペンで書いて A 4用紙などに書いてハンコを押す…



基本的にはその考え方でよいですが、作成日付も必要です。
その他の注意事項など詳しくは、
https://minami-s.jp/page014.html

弁護士等 第三者を通さないと 正式には認められないなどということはありません。

ただ、相続人同士でもめた場合は、家庭裁判所での検認が必要となります。
検認を受ければ、誰はばかることなく正当な遺言と認められることになります。

相続人同士でもめることなどなければ、あえて検認は必要でありません。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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一応 認められるが 効力は 無い・・



弁護士等 第三者を通さないと 正式には認められません
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遺言書として法的に効力を発揮させるためには以下の事柄が明確であることが必要です。



正しい遺言書を書くためには、日付、署名、押印の記載が重要で、法律でも定められています(民法第968条第1項)

これを忘れてしまうと「遺言書自体が無効」になってしまうので、忘れずにチェックを行いましょう。

日付については、「遺言書を作成した日」を記入します。「6月吉日」など日付が特定できない場合は遺言書が無効になります。

また署名は、本名で苗字・氏名を記入します。戸籍謄本どおりに自筆で署名を行いましょう。押印については、認印でも結構ですが、後々のトラブルを避ける点でも実印で押印することが望ましいでしょう。

尚、鉛筆など消せるものはトラブルのもとになるのでペンや万年筆が望ましいです。
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日付書いて下さい。

署名捺印があればいいんです。
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