dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

急な話で驚いているのです。
親戚でもない身寄りのいなかった知人が私に対して
遺言公正証書により遺産の受取人の指定となって
いるとの連絡が遺言を管理している信託銀行から
ありました。
額は200万円弱で銀行振り込みしてくれるそうです。
うれしいことはうれしいのですが、遺産相続すると
税金をがっぽり取られると聞いています。
相続税と贈与税と所得税の3つ全部を払うことになる
のでしょうか?手元に残るのは半分以下ですかね?

A 回答 (3件)

遺言を管理している信託銀行に問い合わせるのが良いです

    • good
    • 0

日本の税制度で、一つの収入に対して、二つ以上の直接税がかかることは、原則としてありません。


相続税だけが対象ですが、相続税はじゅうぶん免税の範囲です。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/souzoku.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
安心して寝ることができます。

私もいろいろなホームページを見ましたが
相続税が免税なのかなとは思いましたが、
相続税と贈与税が同時にかかることはない と
いう記述が見つからず、不安でした。

お礼日時:2005/07/08 08:36

相続の場合は、確か5千万?+(百万?*相続人数)までは非課税だから、税金はかからないと思いますが。


贈与税とか所得税には該当しないと思いますが・・・・

あるいは、専門家(弁護士、FP,その他)のご意見お願いします。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!