No.5ベストアンサー
- 回答日時:
公証人に依頼して作ってもらう公正証書遺言ではなく,自分で自由に書く自筆証書遺言での話ですよね?
遺言の本文をパソコン打ちしたのであれば,そこにいくら実印を押したところで無効にしかなりません。自筆証書遺言の有効成立要件は民法968条に規定されていますが,財産目録以外の部分は全部本人が自筆しないとならないとされているからです。
自筆証書遺言の基本は,作成日付と署名を含めた全文が自筆である必要があります。使用するハンコは,実印である必要はなくて,認印でもかまいません(いわゆるシャチハタ印は,その材質からスタンプに分類されるために,これを押しても押印とは認められず無効ということになってしまいます)。
ただこれだと,細かく書くだけ労力が必要になってしまい,遺言をするのが大変です。そこで平成31年に民法の一部改正法が施行され,財産目録だけはパソコンで作ってもかまわないことになりました(ただし,その財産目録には本人の署名と押印が必要で,財産目録の面に署名押印のないものはその部分について無効扱いになるので注意が必要です)。
自筆証書遺言に関するルールが変わります。 @法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html
だからたとえば,遺言書本文には「財産目録1記載の遺産は妻〇〇に相続させる。財産目録2記載の遺産は長男〇〇に相続させる。財産目録3記載の遺産は長女〇〇に相続させる。」と書いて日付を記入して署名押印し,別紙として財産目録1,財産目録2,財産目録3にそれぞれ署名押印したものをそれぞれ添えれば,それで有効な自筆証書遺言になります。
もっとも自筆証書遺言では,気を付けなければならない部分は他にもあったりします。「相続させる」ではなく「この遺産は〇〇に任せる」とか書いてしまうと相続させる意図なのかが不明瞭になるために遺言をした意味がなくなりますし,また不動産を「自宅」なんて表現にしてしまうと,その自宅敷地と一体として利用しているけど別の土地である家庭菜園や私道がそれに含まれないんじゃないかという争族の原因にもなったりします。
そしてそういう争いのなるのは,そういう意思表示をした遺言者本人が亡くなってからになるので,本人にその真意を確認するということもできません。
これが公正証書遺言であれば,そういう有害な点は公証人が排除しますし,また遺言能力の有無についても公証人という第三者の立場での判断が黙示的に示されるので,遺言が無効になる余地が激減します。
せっかくの遺言が無駄にならないように気を遣うのも,残される人に対する遺言者の優しさだと言えるのではないかと思います。
No.4
- 回答日時:
有効な遺言書作成方法を教えてください
↑
自筆遺言と、公正証書遺言があります。
サンプルは下記サイトを参照下さい。
https://souzoku.asahi.com/article/13459078
公正証書遺言は、紛失のおそれがないし
専門家が色々
教えてくれるので、確実ですが
費用が掛かります。
自筆証書は感便ですが、紛失のおそれがあるし
書式が厳格で、間違えると無効になります。
尚、最近、自筆証書遺言書保管制度という
のが出来ました。
これは法務省が自筆証書遺言を保管してくれる
ので紛失のおそれがありません。
書式の間違いもチェックしてくれますし、
費用も安いです。(3900円)
これを利用する方法もあります。
ただし、内容についてはチェックしません。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
遺言内容をパソコン打ちしサインを直筆で
押印は実印では有効な遺言書になる?
↑
無効になります。
公正証書遺言なら、OKです。
No.3
- 回答日時:
仕事柄、手書きの遺言書を見る機会があります。
走り書き、誤字脱字で、ひどいものです。
修正印を押しまくって、完成させます。
それでも、遺言書です。
パソコンでは、遺言書と認められません。
最も注意が必要なのが、内容です。
争いが、訴訟が起こるような内容は、やめましょう。
相続で、家族子孫が楽しく過ごせるように、書きたいものです。
公証役場の公証人は、元裁判官です。
裁判にならないように、争いにならないように、
内容を吟味してくれます。お勧めします。
No.2
- 回答日時:
自筆証書遺言の場合、パソコンで打ってもよいのは財産目録だけです。
以下、下記サイトから引用します。--------以下引用-----
遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。それぞれの作成の仕方についてご説明します。
自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自筆し、押印して作成する形式です。なお、平成31年の法改正によって、遺言書に添付する財産目録については自筆しなくても良いことになりました。自筆証書遺言は特別な手続きをする必要がないため、いつでもどこでも作成することができます。なお、遺言書を勝手に開封してはいけません。家庭裁判所に遺言書を提出し、検認をおこなう必要があります。
公正証書遺言の書き方
公正証書遺言とは、2人以上の証人の立会いのもと、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら作成する形式です。公正証書遺言を作成するには遺言者本人であることを証明するための実印と印鑑証明書を用意し、2人以上の証人と一緒に公証役場に行きます。そして、公証人に遺言の内容を伝え、遺言書を作成してもらいます。遺言者が亡くなったら最寄りの公証役場に行き、遺言書の内容を確認し、相続手続きをおこないます。
秘密証書遺言の書き方
秘密証書遺言とは、遺言者が作成した遺言を2人以上の証人と一緒に公証役場に持ち込み、遺言書の存在を保証してもらう形式です。秘密証書遺言は、署名と押印だけ遺言者がおこなえば、遺言書をパソコンで作成したり、代筆してもらったりしても問題ありません。遺言書は遺言者自身で保管します。秘密証書遺言も自筆証書遺言と同様、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所で検認してもらう必要があります。
-------引用終わり-----
遺言書の書き方・効力|有効な遺言書の作成方法
https://souzoku-satou.com/testament
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