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例えばのケースですが、
子供のいない夫婦で夫が遺言を書いて「妻に4分の3」、夫の弟(夫は他に兄弟無し)に「4分の1」といった比率で資産を遺す遺言(形式に不備無し)を作成して亡くなったとします。
順当にいけば、遺言通りで受け取って終わりなんですが、妻も年老いていて夫の弟から「わかりやすく半分ずつ相続しよう」と丸めこまれて遺産分割協議書に印鑑をついてしまって半分ずつ相続するといったケースに遭遇します。みんな相続に詳しい訳でもなく、年を取れば人間多少は認知症っぽくなってしまい、若い人に押し切られるようです。

こういった自体を防ぐために、ある程度の資産を保険にして、受取人を妻にしておけば、確実に妻に4分の3を遺せますよね。受取人固有の資産ですし。
そうであるならば、よく「保険は簡易的な遺言」なんて言われますが、遺言よりはるかに力のある、確実に遺す方法と言ってもよいのではないでしょうか。

*遺言の内容自体は正しいルールに則り作成されたという前提です。上記はあくまで比率の例です。
*死亡保険金はみなし相続資産といった点は理解しています。
*全部妻に遺すせば良い等については、話が広がりすぎるので置いといてください。

A 回答 (9件)

その通りです。



遺言が公正証書だったとか、弁護士が執行人だとか、あららこららという「遺言を確実に実行するための方法」つまり「担保」が考えられてますが、担保ってのは実行されるための保障ともいえる訳です。

「預金1,000万円から800万円を受け取る権利がある」と裁判所から言われたとしても「その預金を持ってるやつがうんと言わない」「通帳と印鑑をもって、トンずらしてしまってる」なら、別途預金を差し押さえするなどの手続きがいります。これが法治主義、法治国家のやり方といえます。
 
1,000円金を貸してる奴と出会って、そいつの財布から強引に1,000円を引き抜いたら「強盗」になるのが法律なのです。

やれ「遺留分だ」「寄与分だ」「法定相続分だ」とわあわあ言ってるよりも「現ナマを持ってる」ヒトが一番強いんです。
遺言がまっとうに執行されたら、相続人は平等ですよ。
「まっとうに執行される」などありえないだろうなぁ、喧嘩するだろうなぁ、って法律を作った人もわかってるから「遺言執行人」なんてのを考えて「これで大丈夫」として勝手に安心してるだけです。

法治国家なんていいながらも、ストーカー行為で殺されてる人がいるじゃないですか。
日本の警察はすごいですが、自分の身は自分で守るという原則は有効です。
有効などと言う中途半端なものでない「一本!!」なのですね。

おっしゃられるとおり「生命保険金として口座に入ったら自分のもの」なので最強です。
相続税負担分はそこから出せばよいのです。
「相続税の負担がどうのこうの」という意見は、ご質問者の言わんとされてることを理解されてないように思います。
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この回答へのお礼

仰る通りですね。
いったん口座に入ったものを再度分けるってのは、ちょっと言いくるめるレベルを超えていますので、本当に遺したい相手がいればその口座に入れてあげるのが「最強」ですね。

特に高齢者となるとそういったやりとりが苦手、よくわかっていない方も多く、せっかくの遺言があってもその通りになっていない、言いくるめられているケースも散見されます。
ずっと保険なんて簡易的な遺言程度の存在と思っていましたが、遺言よりはるかに力のある、確実に遺す方法と実感しました。

お礼日時:2016/07/11 06:34

保険法が変更されたので「遺言により生命保険金の受取人を変更できる」ようになったんです。


遺言は勝つというわけです。


その意味では「遺言よりはるかに力がある、確実に残す方法」が保険契約で受取人を指定しておくことと言い切ることができないかもしれません。


この問題は根本的には「遺言を作るさいに、本人をそそのかして丸め込もう」という奴がいることがいけないんですよ。
そういう奴は自分の利のために「なにかしら」やる奴ですから、一日24時間365日見張ってないといけません。
そこまではできませんから、どうしようかという話になるわけですが、

これは「そういう奴を身内にもってしまった身の因果だとあきらめる」しかないかもしれないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/14 07:18

死亡受取人が、保険金は受け取れますが・・・


遺言より力はありません!
仮に、死亡受取人をAさんにした保険があっても、その後遺言でその脂肪受取金も
含めた遺産を相続人で1/2にすると言う遺言があれば、遺言が優先されます
又、保険の契約時にAさんを死亡受取人にしていても、遺言の中に・・・
Aさんでは無くて、Bさんに変更すると記載があれば、Bさんに相続権があります
保険契約時に書いた、受取人よりも遺言に記載された事項の方が・・・
あなた流に言えば、力があるんです
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この回答へのお礼

遺言と保険があって相反する受取人を指定していれば、おっしゃる通りですね。

お礼日時:2016/07/14 07:17

ある意味質問者様の言われる通りかもしれません。


ただ、お子さんがいない場合の亡くなられた方の兄弟を例にしたいのでしょうが、質問の夫の弟には遺留分が存在しませんので、100%妻への遺言書も有効です。中途半端な割合があるからごまかされるわけですから、100%にすればそれも回避できます。ただ、遺産分割協議書で定めれば、公正証書の遺言通りでなくとも手続きが有効になります。

確実性でいえば、遺言執行者を定めることも悪くはないのではありませんかね。それも弁護士であれば、遺言以外の遺産分割協議となるような場合には、認知症等の判断能力に疑わしい部分があれば、成年後見制度等の活用を検討されることでしょう。

生命保険などの受取人指定は良い方法です。

家が5000万円の価値があり、それだけが遺産となれば、5000万円の借金をして全額妻の受取人の生命保険に加入してしまえばよいのです。そうすれば、遺産として狭義の対象となるのは、プラスの財産5000万円とマイナスの財産5000万円です。相続しても残りませんから相続する意味がありません。しかし、妻には5000万円のお金が入ることでしょう。

ただ、一時的にはそうかもしれませんが、話し合いで本来の遺言書を覆して遺産を取ろうとする質問のような弟であれば、兄貴の妻をごまかして受け取っている生命保険金からお金を奪おうとするとも言えます。
成年後見制度(任意後見を含む)を含めた事前からの対策を講じることの方が大事だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2016/07/11 22:52

もちろんあなたの『思い』で判断されてかまわないです。


死亡保険金は相続の対象とはなりませんが、相続税の
対象にはなります。
つまり、相続税を申告される時に保険金が払われた
ことは、公にすることになると思います。

そうすると、その保険金分、保険金にできない部分
の相続財産で分割するべきだという論理は成り立つ
のではありませんか?

口座に入金されたら、安心というレベルなら、
遺言書があれば、そのとおりに口座に入金する
手続は遺産分割協議をせずにできますよ。

信託銀行等で遺言書の執行まで進められる
サービスもあります。
http://www.smtb.jp/personal/entrustment/successi …

どのぐらいの相続資産(不動産等含めて)があるのか
分かりませんが、全てを死亡保険金にするのは無理が
あると思います。
何が不安に感じるかをよく考えられて、
上記信託銀行などに相談なさると
よいかもしれません。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/11 06:34

生命保険の受取人は、記名者です。


たとえ、遺産放棄したとしても生命保険だけは、受け取る事ができます。
危ないのは、離婚した元妻が記名されてると、その人に権利があります。
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この回答へのお礼

いや、まぁ それはそうですね。

お礼日時:2016/07/10 15:36

遺言書で十分だと思いますが。


3/4,1/4は法定相続どおりですし、
ここに遺留分がどうのと口をはさめる
権利は弟さんにはありません。

弟さんが『まるめこむ』ようなことを
するんだったら、生命保険で奥さんに
お金が渡ったとしたも、どうなるか
分かりませんよね?

生命保険で保険金をもらった分、
不動産は分割しろとか、その分、
贈与しろとか、めちゃくちゃな論理を
言ってきたら、どうします?

はっきりさせていきたいなら、
生前贈与でしょうね。
夫婦間ではいろいろ優遇措置も
あるので、できる限り妻に贈与
しておき、残りを遺言で。
生命保険は節税目的を主体にして
考えておけばよろしいのではない
でしょうか?
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この回答へのお礼

いったん妻の口座に死亡保険金として入金されたものを夫の弟がどうこうするのはなかなか難しいです。
それと比べると、遺産分割協議だの相続申告だのは慣れている人も少ないので、若い、ちょっと頭の良い法定相続人が、年配の法定相続人を丸め込んで有利な条件で分割するのはハードルが低いようです。

おっしゃる通り、生前贈与は確実ですね。

お礼日時:2016/07/10 15:20

追加です。



>*全部妻に遺すせば良い等については、話が広がりすぎるので…

何も広がりすぎることはありません。

兄弟に遺産を渡したくないのなら、無理に保険にしなくても、遺言書で
「すべてを妻に」
と書いておけば良いのです。

兄弟には遺留分がありませんので、これで兄弟には行かなくなります。
http://minami-s.jp/page010.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

全部妻に遺すせば良い等については、話が広がりすぎるので置いといてください。

お礼日時:2016/07/10 15:22

>受取人を妻にしておけば、確実に妻に4分の3を…



全財産の4分の3を保険にするという意味ですか。
それとも保険金の4分の3が妻に間違いなく入るという意味ですか。

>*死亡保険金はみなし相続資産といった点は理解…

? ? ?
保険金は、証書に記載された受取人固有の財産であり、相続財産ではありません。
保険金は 100パーセント、受取人のものです。
4分の3などという数字は関係ありません。
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この回答へのお礼

。。。

お礼日時:2016/07/11 06:35

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