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遺言状について質問です。

私の母の兄にあたるのですが、20年ほど前、遺言状を知り合いの弁護士に預けました。

その後疎遠になってしまい、連絡が取れなくなってしまい現在に至ります。引っ越しを4回、電話番号も変わってしまっています。

不謹慎ですが、現在のように疎遠になっていても、母の兄が無くなっていた場合はどうにか探し出して連絡をもらえたりするもんなのでしょうか?
それとも、連絡先が変わって、住所も変わってしまったら探したりはせず、連絡はしないのでしょうか?

うまく伝えられず申し訳ありませんが少しでもご返事あれば幸いです。

A 回答 (4件)

弁護士が連絡をくれるのかということですよね? 残念ながら期待薄だと思います。



まずはその弁護士の年齢的な問題です。20年前に現役の弁護士だったということですから,現在は相当な高齢であったり,すでに廃業している可能性もあったりします。廃業どころか亡くなっている可能性すらあります。

また,弁護士と疎遠になっているということも問題のひとつです。その弁護士がどういう立場で遺言書を預かったのかということも問題の切り分けのポイントのひとつになるでしょう。
遺言書が自筆証書遺言であり,弁護士がその保管者であった場合,遺言者が死亡して相続の開始があったことを知った遺言保管者である弁護士は,遅滞なく遺言の兼任の申立てを申し立てなければならない(民法1004条)のですが,いくら弁護士でも,絶えず依頼者の生死を確認することなんてできません。結局は遺言者の親戚からの連絡を待つことになるのが普通だと思われます(遺言者と弁護士との間で,それを定期的に確認しあう契約でもあれば別ですが,それには定期的継続的な金銭のやり取りが伴うものと思われます)。何かの折に弁護士が連絡をとろうとしたけど連絡が取れなかったということになってしまえば,それは依頼者側からの一方的契約破棄としてみなされている可能性も考えられます(依頼人と疎遠になってしまったからという弁護士からの言い分だけで住民票の交付を認めるほど役所の個人情報管理は甘くはないはずなので,弁護士側に責任を押し付けるのは酷です)。
それでも弁護士なら,免責を得るために捜索公告をしていたかもしれません。ですが,やるとしたら官報でそれをすることが考えられ(債権者に対する法定公告は官報で行われるのが普通なため,それに準じたものと考えられるから),それで本人またはその遺族から期限内に申し出がなければ,やはりそれで終わりということになってしまうかもしれません。

弁護士が遺言執行者である場合も,弁護士が遺言者が死亡した事実を知りえなければ,その執行に着手できないのは当然です。相続人には,遺言執行者(候補者)に就職の催告をする権利があり(民法1008条),遺言執行者はその連絡を待つことになっているかもしれず,そうなると弁護士側からの連絡を待つだけでは無理があります。少なくとも連絡先だけでも教えておけば,そこは何とかなったのかもしれませんが,今となっては後の祭りということでしょうか。

ただ,遺言が公正証書遺言であった場合には,公証役場で検索をしてもらえば,公正証書遺言の謄本を取得することは可能です。仮にその遺言の中で,当該弁護士が遺言執行者になっていたとしても,連絡がとれない以上就職してもらうことはできませんので,改めて家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらい,遺言の執行をしてもらえばいいのではないでしょうか。

なお,弁護士は,事務所の所在地の弁護士会に登録しているはずですので,弁護士会に問い合わせをすれば見つかるかもしれません。まずはそこからはじめてみたほうがいいのかもしれません。
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございます。すごく分かりやすく、ご丁寧にありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2019/04/11 08:26

>遺言状について質問です…


>母の兄が無くなっていた場合はどうにか探し出して連絡をもらえたり…

遺言書にあなたの名前が記載されているのなら、遺言書を開いた人にあなたを探し出す義務があります。

孤独死などで誰も遺言書の存在に気づかなかったら、誰もあなたを探し出すことなどしません。

また、遺言書の存在は既知で開封されたとしても、そこにあなたの名前などなければ、やはり誰もあなたを探し出すことなどしません。

○ 遺言状
× 遺言書

○ 無くなって
× 亡くなって
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姪のあなたがなにか果実を受け取る約束になってるの、法定相続人ではないですが


証書作っていたら公証人役場に電話したら教えてくれます
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住民票を移す際、それまで居た市町村役場にはその人が何月何日付けて何処へ転出したかの記録が残ります。


ですから、氏名と元々住んでいた市町村が分かればそれを追って行き現住所にたどり着けます。

参考まで。
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