
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
公証人に作ってもらったほうが安心です。
遺言は,生きてる人が,これから始まる自分の相続についての希望を,自分の意思で書くものです。
遺言を大別すると,自分で全文を書く「自筆証書遺言」と,遺言内容を口述して公証人に作ってもらう「公正証書遺言」があります。他にも「秘密証書遺言」というものがあったり,死亡危急時遺言と言った特別の方式の遺言もあったりしますが,自筆証書と公正証書以外の遺言は難しい面もあるのでほとんど使われていません。
公正証書遺言は,補遺率のプロである公証人が作成するものですから,遺言の無効要件はほぼ排斥されます。公正証書遺言が無効になるのは,後日になって,遺言者の遺言能力の欠如が認められた場合(遺言した当時,実は認知症になっていて意思能力と言えるだけのものがなかった場合等)ぐらいでしょう(っこれは自筆証書遺言の場合でもありえることです)。
なので安心度で言えば,公正証書遺言のほうが上だと言えます。
自筆証書遺言は,いつでもどこでも自由に書くことができます。ただし,民法968条に規定されている要件を満たしていないと,せっかくの遺言が無効になるおそれがあります。
たとえば,全文を本人が書いていない(ワープロで作成しているものを含む)とか,確定日を示す日付が記入されていない(令和〇年〇月吉日といった日付は,具体的にいつなのかわからない)とか,本人の自署押印がないといったものは基本的には無効で,通用しません。ただ遺言書の一部となる財産目録については,所定の手当てをすることでそれも遺言の一部として認められるという法改正がありましたが,これもその「所定の手当」に関する正確な知識がないと,結果的に無効になることがあります。
また近時は,法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる制度もできました。ただしこれは本人が法務局に出頭しないとならないので,寝たきりの人等は利用ができません。保管の申し出の際には登記官による形式チェックが入りますが,あくまでも形式面しか見ないので,無効になる部分があるおそれも否定できません。
それに自筆証書遺言は,原則として家庭裁判所での検認という手続きが必要になります(これをしないと遺言の執行ができないので,遺言はただの紙切れでしかなくなる)。この検認手続きには法定相続人全員に招集をかける必要があるために,それに必要な戸籍謄本集めが必要になり,場合によってはこれが最大のネックになったりもします。
それに対して公正証書遺言では検認がいりません。また,法務局保管の自筆証書遺言も検認が不要だとされました。
結果として,残された人に一番メリットがあるのは,公正証書遺言だということになります。
No.6
- 回答日時:
遺言は故人が生前に自身で作成できますか?
↑
出来ますよ。
遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言が
あります。
よく作成しても知識がないと
無効になることがあると聞きますが。
↑
遺言は書式が厳格で、少しでも
間違えると無効になります。
だから、自筆証書遺言を作成するときは、司法書士とか
弁護士と相談することをお勧めします。
公正証書遺言なら公証人が
作りますから、その点安心です。
また、公証人などに作成してもらった方がいいのでしょうか?
↑
正確を期すなら、その方が良いです。
また、自筆証書遺言だと、隠されたり
するとやっかいだし、保管が面倒です。
そのため、近年、法務省で預かる制度が
設けられました。
自筆証書遺言書保管制度といいます。
書式の間違いはチェックしてくれます。
費用もべらぼうに安いです。
¥3900円。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
No.3
- 回答日時:
自分で作成は可能ですが、決められた要件を満たさないと
無効になりますので、公正証書とした方が確実です。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/2020 …
もっとも法的に無効であっても相続人の全員が同意すれば、
その内容に沿って遺産分割を行うことは可能です。
No.2
- 回答日時:
遺言書の要件を満たしていれば被相続人が自身で作成できますよ。
遺言書の要件といれてググって下さい。公正証書の方が確実です。が証人を2人用意したりと手続きはややめんどうですお探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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