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公証証書には、遺産執行人が遺産である通帳Aをすべて管理し解約、払い戻しとあります。今、現在は、遺言者はその通帳Aに手を付けて、残高が動いても問題ないのでしょうか?

A 回答 (5件)

遺言は、遺言者の死去をもって発効、すなわち効力を生じます。



遺言者が自己の財産を、遺言にかかれてあっても好きに処分できます。それは遺言の撤回の一形態として位置づけされてます(民法1023二)。執行者の就職は遺言者の死後です。存命中は何の権限もありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。言われてみればその通りですね。 法律根拠もありがとうございます。

お礼日時:2017/01/12 22:39

遺言執行者というのは相続が開始して初めてその任務が開始します。

それまで、すなわち生前に被相続人Aの通帳をA自身が使用すること自体は問題ありません。
自分の通帳からお金を引き出すということですから、当然認められます。
ただ、Aがかなり高齢者で意思能力が疑われる場合は、成年後見人をつけるべきではないかとは考えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。言われてみればその通りですね。成年後見人をつける意見参考になりました。

お礼日時:2017/01/12 22:39

問題ありません。



遺言執行者が管理するのは、相続が開始
してからです。
つまり死んだときからです。

それ以前は、何をドウしようと、本人の自由です。
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問題ないですよ。


自分の預金を自分が使うのです。
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その遺言者名義の通帳Aですよね?


なら、本人がどの様に使っても問題はありません。
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