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親戚の大叔母が死にました。ゆうちょの簡保保険の受取人は私の名前になっていました。
大叔母には子供がなく、相続人は姪の3人でした。私はその姪のうちひとりの子です。遺言がありました。姪の3人のうちうちの母親を含む二人に全ての財産を譲るというものでした。遺言書は裁判所で検認され銀行にある預貯金などは公平に分配されました。今頃になって、遺言書にあるもうひとりの叔母が、私が保険の受取人になっていても、遺言があるので死亡保険金は相続人のふたりで受け取ることになると言っています。死亡保険金は50万円でしたが、40年~50年もかけられていて利息がつき250万円でした。大叔母は私にも少しは残してあげようと思って私を受取人にしたと思います。
どうしたらよろしいでしょうか?教えて下さい。よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

大叔母から見て、1配偶者は既に死んでるか離婚してる。


2子はいない
3父母は死亡してる。
4大叔母と言われる人をいれて、兄弟姉妹の総数は3名。
5兄弟姉妹はすべて大叔母より先に死亡していて、代襲相続人として姪が3人いる。
6ご質問者が言われる「母親」という人は、この姪の中のひとりである。

つまり「大叔母」というのは、ご質問者から見ての祖母の姉妹というわけです。

祖母のしまいをXとしますと、Xは姪の子Sを受取人とした生命保険契約に入っていたわけです。
S(質問者ですね)は、受取人として当然に自分の財産だと認識します。
ここで、あなたの母親の姉妹が「それは変」と言い出して、遺言を持ち出して来てる、というわけです。
違っていたら、訂正してください。
失礼ながら「大叔母」が誰を指してるのか理解するまで時間がかかりました。
祖母の妹か姉ですね。

さて、遺言にはなにが書いてあったのか。
「姪の3人のうちうちの母親を含む二人に全ての財産を譲る」
つまり、姪がA,B,CのうちAとB(Bをあなたの母親としておきましょうか)にすべての財産を譲るというものです。
Cが除外される理由は今は問いません。
既に生命保険金の受取人になってるBの子であるあなたは、受け取った生命保険金を一度大叔母の相続財産にいれて、それをAとBが相続するという方法を取らないといけないかどうかです。

生命保険は「受取人の固有財産」です。
遺産分割する際には、他の相続人が「俺によこせ」とは言えません。
ただし、相続税の申告書を作成する際には「みなし相続財産」として遺産に加算して相続税を計算することになってます。
この辺の知識をかじり読んで「生命保険金は相続財産に加算するんだ」「遺言でも二人に全部相続させるってしてる」と主張する方が出るのは不思議なことではないです。
 なまじ相続税の勉強をなさったがために、生命保険金が遺産に加算されるのだから、それを相続人で分割すべきだという考えに至ってしまうわけです。

まずは「相続税の規定は、実際の遺産分割に生命保険金を含めて遺産分割協議することを規定してるのではない」ことを理解して頂く必要があるでしょう。
そのような誤解ではなく、遺言状に「二人で分割せよ」となってるのがその生命保険金も二人でわけろという意味なのだと主張されるのでしたら、これは「遺言書をどのように読み、解釈すべきか」という問題になります。
あなたが受け取ることができる生命保険金まで含めて「すべての財産」と言ってるのかどうかです。

私は「既に受取人が指定されてる生命保険金については、遺言で受取人の変更を明白に既述してないならば、受取人固有の財産となる」と思います。

大叔母様が、あなたを受取人にした保険金があるが「やっぱり、あなたの母親とその妹に、遺産として分けてもらおう」という気があったならば受取人の変更手続きをしておくべきだったのです。
それがされてないのですから、原則的な考え通りに「大叔母のいう全財産には、受取人を指定した生命保険金は含まれてない」と考えるべきでしょう。

なお、ここでは他の回答に意見を述べるのは控えるべきことなのですが、あまりに不思議な回答なのと、回答者が真摯に理解を広げて下さる方だと思いますので、僭越ながら「そのいい方って違うから」を。
「死亡保険金は相続税のみなし財産となる場合があり ますが、500万×法定相続人の控除があるため、 受け取った保険金が250万程度であれば、相続税の対象にもなっていません。」に。
相続税の対象にならないのではなく、相続税の対象になった上で、保険金額についての500万円×法定相続人数の控除が受けられるので、相続税額が仮に発生しても生命保険の受取額が250万円でしたら、「相続税額には影響を与えてない」ということです。
相続税の対象になってないのではなく、みなし相続財産なので相続財産には「なる」んです。

どうでも良いような話だと思われるでしょうが、控除額以下ですと相続税の対象になってないという表現は誤りです。
一度足して、そして引きます。これをしないと他に生命保険金の受取をしてる者がいて、控除額以上の額を受けてることになるケースでの相続税申告書が誤ってしまいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!大変参考になりました!

お礼日時:2016/06/05 22:40

>遺言があるので死亡保険金は相続人のふたりで受け取ることになると言っています。



間違っています。『保険契約における「受取人」としての資格に基づいて受領するものですから相続財産ではありません。遺産分割の対象にもなりません』(最高裁判例で確定しています)

 ひらたく言えば生命(死亡)保険金は保険証書の記載されている受取人に支払われます。遺産相続の対象とはなりませんので遺言書にも拘束されません。先の回答のお礼ですでに受け取られているようなので、このままで問題ありません。

なお、叔母さんへの説明は口頭では難しいので『死亡保険金 相続』でネット検索すると分かりやすく説明されたサイトが多数ありますのでご参考にしてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!安心しました!

お礼日時:2016/06/05 22:40

以下の内容からすると、契約者配当金も死亡保険金に


含まれるとしており、受取人があなたとなっている
ことから、あなたの財産で問題なく、相続財産では
ありません。
http://www.jp-life.japanpost.jp/tax/tax_sibo.html

死亡保険金は相続税のみなし財産となる場合があり
ますが、500万×法定相続人の控除があるため、
受け取った保険金が250万程度であれば、相続税の
対象にもなっていません。

叔母の主張は間違っていると言ってよいと考えます。
かんぽの担当者を呼んで、その旨を説明させて、
納得してもらってください。

蛇足かもしれませんが、もし無理やり保険金を
叔母に渡すことになると、あなたから叔母さん
へ贈与したことになり、無駄な贈与税を払う
ことになります。
つまり相続では通用しない話なのです。

よかったですね。A^^;)
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この回答へのお礼

ありがとうございます!安心しました。

お礼日時:2016/06/05 19:01

遺言にはなんて書いてあるのですか?


その「かんぽ」について何か書かれているのですか?
「かんぽ」の受取人はどうなっているのですか?
①死亡保険金の受取人 あなた
②養老保険金の受取人 誰?
③解約返戻金の受取人 誰?
そのあたり質問文では曖昧ですね。

因みに全てが死亡保険金なら、遺言書は関係ありません。
あなたが受取人です。
利息が付き250万という死亡保険金はありません。
つまり死亡保険金ではなく、②③。特に③が
契約者の大叔母じゃないんですか?
それなら、遺言書どおりにする必要があります。

両方の場合もありますよ。
死亡保険金が50万
養老保険の解約返戻金が200万
なんて可能性もなくはないです。

つまり「かんぽ」の契約次第です。

どうしたらよいかといえば、
きちんと上記のような契約を確認する。
特に本当に『死亡保険金』が『250万』
なのか確認する。

あなたに都合のよい話にもなりません。
保険は法律どおりの受取となり、
相続そのものと、関係あるかは、
その保険契約の内容によります。

かんぽの担当者などまじえて、
きちんと話し合いをしてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。遺言書は、全ての財産を姪AとBにゆずる。と書いてありました。明細は死亡保険金50万円、契約者配当金額199万円になっています。受取人は私にんなっています。既にお金は私が受け取っています。

お礼日時:2016/06/05 15:23

http://www.jp-life.japanpost.jp/customer/tetuzuk …

「死亡保険受取人が無指定の場合」のみ相続となります。

判らなければかんぽ生命へ電話してみましよう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。受取人は私になっていたので、既に2年ほど前に私が死亡保険金50万円と契約者配当金額199万円は私が受け取りました。

お礼日時:2016/06/05 15:32

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