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相続人がいない高齢の女性が亡くなりました。
その方は、遺言を残していました。
遠い親戚の人に全部の財産を譲ると言うものでした。
ただ、この遺言を家庭裁判所ではなく、
他の親戚の前で開封してしまいました。

まず、この場合遺言は無効になるのですか?
また、相続人がいない場合は遺言に書かれている
親戚の人に全部の財産が渡るのでしょうか?

もし、女性が亡くなる前に取得した公的書類で
違法に不動産の名義変更などをしたら、
法務局や税務署は見抜く事が出来るのでしょうか?

A 回答 (1件)

家庭裁判所での検認手続きの前に開封してしまったからといって,


その遺言が無効になるわけではありません。
開封者が5万円以下の過料に処せられる場合があるだけですが,
だからといって遺言を家庭裁判所に提出しなかったり,
検認せずに遺言の執行を行っても同じ事になるだけです。

なお,公正証書遺言であればそもそも検認は必要ありません。

そして遺言が有効であれば,その親戚の人に財産は移るでしょう。
その人が遺贈を放棄しなければ。

もし,「女性が亡くなる前に取得した公的書類」を悪用して
名義変更するような人がいた場合,
添付種類を確認した法務局が気づくこともありますが,
その人は,私文書偽造や公正証書原本不実記載の罪になり,
警察のご厄介になるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
身寄りがない高齢の遠縁の女性だったのです。
親戚の人は、うまい話をして遺言をかかせたようでした。

人って怖いです。
今回の事でよくわかりました。

わかりやすい回答をありがとうございました。

お礼日時:2013/12/23 20:40

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