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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
家庭裁判所での検認手続きの前に開封してしまったからといって,
その遺言が無効になるわけではありません。
開封者が5万円以下の過料に処せられる場合があるだけですが,
だからといって遺言を家庭裁判所に提出しなかったり,
検認せずに遺言の執行を行っても同じ事になるだけです。
なお,公正証書遺言であればそもそも検認は必要ありません。
そして遺言が有効であれば,その親戚の人に財産は移るでしょう。
その人が遺贈を放棄しなければ。
もし,「女性が亡くなる前に取得した公的書類」を悪用して
名義変更するような人がいた場合,
添付種類を確認した法務局が気づくこともありますが,
その人は,私文書偽造や公正証書原本不実記載の罪になり,
警察のご厄介になるでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/12/23 20:40
ありがとうございました。
身寄りがない高齢の遠縁の女性だったのです。
親戚の人は、うまい話をして遺言をかかせたようでした。
人って怖いです。
今回の事でよくわかりました。
わかりやすい回答をありがとうございました。
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