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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
公正証書遺言の作成については,内容の打ち合わせ等についてはFAXやメールでもできますが,最終的な作成(完成)の際は公証人と遺言者本人の面談が必要ですし,その際には証人2人(相続人以外の者に限る)の立ち合いが必要です。
つまり最低4名が一同に会することになります(それ以外は不可)。ただし,病気のために公証役場に出向けないような人がいるので,そのような場合には公証人が出張してくれます(出張日当と旅費が費用に加算されます。証人も依頼するとなるとその分もかかることになります)。
自筆証書遺言であれば一人で作成できますが,書き方が悪くて無効になることがあったり,またその書き方のせいで裁判沙汰になることがある(登記をやっているとそういうものにたまにぶつかります)ので,あまりお勧めはしません。
仮に書くのであれば,ネットの情報ではなく,市販の書籍を読んで書くことをお勧めします。書籍は著者名を記して出すので無責任なことはまず書かれていませんが,ネットの情報には言葉足らずのための勘違いや誤解,嘘があったりしますし,情報の正確さを示す指針となる情報提供者のプロフィールさえ明らかでないものがあります。その情報が信用に足る物かどうかを判断できるレベルの人でないと危険です。
ただ,ですね。
お父さんが亡くなった後に,その不動産を誰かが相続してそのあとの管理処分はその相続人次第(相続した人個人のものになるので,売却処分することも自由にできてしまう)とするのではなく,その不動産からの収益を分配したいというのであれば,それは相続ではなく民事信託の手法のほうが適当なように思います。
「民事信託」や「家族信託」といったキーワードで検索してみるとか,専門家(不動産が絡んでいるので司法書士でよいかと思います)に相談してみるとよいのではないでしょうか。
No.3
- 回答日時:
1番良いのは公正証書なのか、と思いますが、
↑
そうですね。
専門家が作ってくれるので
公正証書遺言が一番確実です。
コロナの中、出歩くのも怖いので、
自宅でできる遺言書の作り方などはありますか?
↑
出張して遺言を作る公証人も
おります。
問い合わせましょう。
(直筆など)
↑
自筆証書遺言というのがありますが
遺言は書式が厳格で、少しでも間違えると
無効になります。
だから、自筆証書にする場合にも、専門家の
目を通すことをお勧めします。
また、最近、法務省で保管する
という制度も出来ました。
また公正証書は、郵送では無理なのでしょうか?
↑
どうしても、1,2回はリアルで
打ち合わせる必要があります。
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