私は、公正証書遺言の100%受遺者(甥)です。相続人はいますが,(被相続人の兄弟なので)遺留分はありません。
遺言の一文に、遺言執行者の手数料を預貯金の3%とするとあります。
通帳は、生前叔母から預かっており、預貯金は解約して残高無しです。(私の手元に現金があります。)
区役所関係の手続きもほぼ済んでます。
遺言執行者がいなくても、事が運んでいるので、手数料を払いたくありません。
1.今後、遺言執行者がいないと困る事が何かありますか?
2.払わなくてもいい方法はありますか?
(そのそのあまり信頼していません。)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
区役所関係の手続が遺言に記載されていることであるならばそれは遺言執行者の仕事になりますが,そうでないものは親族のやるべきことです。
死亡届の提出は親族等に課せられた義務ですし,葬祭費の給付請求については葬祭を行った喪主の権利ですから,遺言執行者には関係のないことです。1について
遺言の内容が明らかでないので回答できません。遺言の未執行部分がある場合には,遺言執行者にやってもらう必要があるだけです。
なお,民法1020条で準用する655条により,遺言執行者がその執行を終えた報告を相続人にすることをもって執行事務を終えたことになるので,そもそも論で遺言執行者に何も連絡しないとそれが行えません。連絡はするべきでしょう。
2について
遺言執行者の報酬は民法1018条にも定められている権利ですから,受遺者が一方的に「払わない」というのは通らないでしょう。遺言執行者に調査させた上で,その調査に要した費用を支払い(民法1021条),そのうえで遺言執行者と話し合いをすべきではないかと思います。
なお,遺言執行者のすべき事務を相続人や受遺者が勝手に行った場合,それが遺言の内容に従った執行であれば民法1013条の執行妨害にはならないだろうと思いますが,それを理由に報酬を支払わないというのは「執行者による執行を妨げた」ことになるので,理由にならないとされるでしょう。
報酬の計算基礎となる預貯金が0円なので報酬は0円という主張をされるつもりかもしれませんが,基本的にそれは被相続人の死亡時の残高を基礎とすべきものだと思いますし,死亡の直前におろされた額がある場合には,それも計算に含めることになるかもしれません(執行者の報酬を減らす目的で預貯金の引き出しがされたのであれば,それは民法424条の詐害行為取消権の対象とされる余地があります)。
適当なところで妥協したほうがいいように思います。
ありがとうございます。法的根拠があり、説得力がありました。
又、
適当なところで妥協したほうがいいように思います という一文が、
解決への道筋を示してくれています。
No.2
- 回答日時:
1遺言執行に質問者様が、知識があり行政書士の力を必要としない場合は行政書士に依頼をしなくても大丈夫だと思います。
2相続と同時に相続人は被相続人(お父様)財産(債務を含み)を受け継ぎますので、場合によっては債務継承により支払いをも止められる可能性はあります。公正証書遺言は裁判所の確定判決同じ効果がありますので、嫌だから任せないを相手が行政書士が納得出来るかもかかってくると思います。まず行政書士と交渉し無料キャンセル方向に持っていけるようにするのがベストかと思われます。行政書士その辺は理解してくれると思います。
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