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地方税法(昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号)の「第二章 道府県の普通税」、「第四節 不動産取得税」、「第一款 通則(第七十三条―第七十三条の十二)」に次の規定があります。
第七十三条の七(形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税)
道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
一 相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得
(以下略)
よって課税されません。
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