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60代の独身女性です。私が死んだら仲の悪い兄に私の遺産を相続させたくありません。
初めまして。私は昔から独り身を通しておりまして、家族は兄夫婦しかおりません。兄とは昔から折り合いが悪く、兄に相続させるぐらいなら、恵まれない方々の支援団体か、どこかのボランティア団体に遺贈したいと思っております。
遺言状という手段で、不可能ではないようなのですが、そこで問題があります。
財産がアパート1戸であり、一部に兄夫婦(今は私も別室にですが)が住んでいるので、単独?の売買可能な不動産ではないことです。居住内訳は元々6部屋のワンルームタイプアパートで、居間は2部屋を兄夫婦、1部屋を私、1部屋をリビングダイニングの共有スペースとして若干改装してあり、2部屋を賃貸しています。
現在2部屋を賃貸しているので賃料が月々上がってきますが、建物の修理や家賃管理は兄と私で半々に行っています。
つまり、それなりのアパートを経営するための管理が必要な物件であると言うことなのです。
こう言う状況でも、私の持分である財産の半分を遺贈できるでしょうか。
私の住んでいた部屋は貸室に戻せる状態なので、いざとなれば3部屋賃貸可能な状態に出来ます。
遺贈のかたちとしては、
兄が自分の居住空間を2部屋+共有スペースとして所有し続ける気ならば、残る半分に当たる3部屋の賃貸権利を遺贈するとかは可能でしょうか。
もしくは、遺贈した私の持分である財産の半分を、兄が買い取りたければ、その現金を団体に遺贈という形でもいいかと思っています。
そういった、ちょっと一筋縄ではいかない財産なので、遺言を作成する場合、何処まで明確にしておけばいいでしょうか。
もしくは、どこかに良い公共の相談場所はありますでしょうか。
間違っても、有耶無耶のまま、兄に私の分の遺産を相続させたくはありません。
法律や相続、不動産にお詳しい方、アドバイスを御願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
法テラス に相談されたら如何でしょうか?
検索すれば出てきます。
No.1
- 回答日時:
どうも家族としての口約束や慣例的な事で、権利や所有権の境目もハッキリしていませんし、契約なども無い様なので、この際明確にされるのが将来的には安心できますし、揉めなくて済むと思います。
公証役場、行政書士、弁護士などに依頼して見た方が、貴方様の意思に沿った相続が可能になると思います。行政の困り事相談窓口でも相談に乗ってくれますので、先ずは電話される事をお勧めします。回答ありがとうございます。やはり、一人で悩んでいるよりは公証役場等に相談に行ったほうがよさそうですね。とても参考になりました。感謝いたします。
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