遺言書の中身に悩んでいます。相続と遺贈の違いはなんでしょう。遺贈は特別受益だから、相続の分配の時に特別受益分は全相続財産に戻して、法定相続すれば良いという考えがありました。ある相続人に多く遺贈するということは、残った親の面倒をみろとかの負の部分があることが多いようです。特別受益分は全相続財産に戻して法定相続すると法定相続分より非常に多くもらっていたり、逆に少なすぎることがあります。貰ったものが財産ならそれらは、差額を金銭で払えばよいものでしょうか。あるいは法定相続は無視して、たくさん遺贈されたからといって、それにしがみついていれば済むものなのでしょうか。特に不動産の場合は、その評価は見る人により大きく異なります。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
警察が民事不介入というのは知っていると思います。
ささいな夫婦喧嘩に警察官は入りこみません。
同じように国は私人間の問題に介入せず当事者間の話し合いを基本としてます。
当事者間で話し合いがつかない場合は裁判所の場を提供し調停をしますが、それでも話し合いがつかない場合は審判裁判と進み国が関与するわけです。
任意の話し合いと調停はそれぞれ自分の主張を言い落としどころで合意となるわけですが、裁判となると請求自体に整合性が求められ、その整合性が法律であり民法なのです。
この段階で自分の主張に整合性を持たせる理論が遺留分であったり特別受益だったりするものなのです。
まず最初に自分請求があり、それに整合性を持たせる武器が遺留分や特別受益といった概念です。
何度も書きましたように交通法規と誤解しないでください。
新しく見つかった財産を法定持分で請求してきた時、特別受益の理論であなたは既に相続分は無いと主張するのが裁判です。
裁判までいかない場合は昔の貸し借りを今回のことで貸し借り無しという話し合いでも構わないのです。
そうした話し合いに国は一切関与しないのが原則でして、当事者間の話し合いに法律が一切関与しないということです。
長男の嫁さんが献身的な介護をしたので長男単独名義にしようという話し合いは有効ですが、裁判になりますと嫁さんの介護は法律的になんの意味もありませんので法律に基づく法定持分が原則となります。
ですので民法とは何かを分かりませんとこの問題は理解出来ません。
理解の悪い私に何とか理解させようとのお気持ち、本当にありがとうございました。図書館へ行き民法903条および第2項を読みました。遺贈については明確に書いてありました。これらの中の相続分の意味は、法定相続分とみなしてよいのですね。それを超えた金額相当の遺贈を受けている場合は、それ以上は受け取ることが出来ない。こう判断します。言われるように、私が使えるものは母の遺留分が犯されていることの回復と遺贈による特別受益の理論ですね。なんとか、この理論を元に相手を説得してみます。後からのことを考えると話し合いで納得すれば、お互いに不満は少なく、しこりが残らないと思います。
No.6
- 回答日時:
第903条 【特別受益者の相続分】
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
整理しますと
1.遺贈または生前贈与を受けた者は
2.相続財産とみなす
3.遺贈または生前贈与を受けた者の相続分は、みなし相続財産を控除して再計算する。
4.計算された相続分よりも多いときは、相続分をゼロとする。
>新たな遺産が見つかったときに、他の相続人と同等に法定相続分をもらうのはもらいすぎではないか
>遺産総額に特別受益をみなし相続財産と考えて加え、法定相続分による分配が出来る
どうしてここで法定持分が出てくるのですか。
特別受益者は法定持分からそれらの価格を控除した額を相続分として計算しなおししなさいと民法は規定してます。
そして超えた場合は相続分はゼロとなります。
民法第903条を良くお読みください。
質問文に相続と遺贈は異なりとありますが、法律というものの根本です。
相続は承継ですので法律行為ではなく相続放棄という裁判所手続きをとる以外拒否出来ません。
遺贈は、遺言によって遺言者の財産の全部または一部を贈与することで法律行為です。
承継と法律行為は全く違う次元の問題でこれを説明するためには法律とはから始めなければいけません。
法定持分も右側通行のような交通法規という強行規定でなく、当事者で変更可能な規定です。
ここの勘違いから新たに見つかった財産の法定持分という考えが出てくるようです。
更に特別受益も強行規定ではありません。
請求権を持っている人が自分の持分を多く主張する根拠です。
相手はそれを否定も同意できます。
成立しない場合は裁判所が決めます。
特別受益を当然あるとものと勘違いしてませんか。
幾度も丁寧なご回答有り難うございます。人から聞いた話や売っている啓蒙書をみて、考えていたので、根本的な民法に立ち返って判断を出来ていたわけではありません。「遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。」の意味が正確にはつかめません。私の言うようにA氏一人が7割程の資産の遺贈を受けた場合は新たに見つかった遺産は、A氏を除いて、残った相続人2人で分けてもよいものでしょうか。これを足しても残った相続人の受け取るものはA氏の取り分の1/2以下です。配偶者はこれで遺留分を確保できるようになります。「特別受益者は法定持分からそれらの価格を控除した額を相続分として計算しなおししなさいと民法は規定してます。そして超えた場合は相続分はゼロとなります。」これがその意味なのでしょうか。私の頭では理解ができないのです。
No.5
- 回答日時:
質問の意味がどうしても分かりません。
長男にマンションを買い与えとします。
それをみなし財産として法定持分どうりの遺言書を作成したとしても、遺言書はたんに法定持分と違う割合の遺言書としての意味しかなく、相続人がその遺言で異議なければそのまま遺言執行されます。
異議のある人はまず法定持分に基づく遺留分を計算しますが、更に特別受益によるみなし相続財産を加え再計算となります。
これは調停が不調に終わり審判に行った段階です。
そこで、みなし財産とみなすか否かは裁判所が決めることです。
みなし財産とみなされなければ現在の相続財産を基礎として審判を下すわけです。
不動産所有しているにもかかわらず平等という遺言書には無理があります。
遺言する目的は相続人の保護を第一に考えるもので、何度も書きましたように奥様がいらっしゃるなら奥様の老後の保証が第一です。
奥様がいらっしゃらない場合は同居されているお子様の居住権を考慮となります。
回答ありがとうございます。表現がまずいので、私のいう意味が理解されなかったのだと思います。私が問題にしているのは、遺言による遺贈で遺産の多くの部分をもらったA氏が、遺言書に記載されていなかった新たな遺産が見つかったときに、他の相続人と同等に法定相続分をもらうのは、もらいすぎではないかということです。A氏以外の他の相続人(遺留分に近い遺産の受け取り)の相続分が少ないから、A氏は新たにみつかった遺産をもらうべきではないのではないかということです、これが一つです。もうひとつは相続と遺贈は異なり、相続人が受けた遺贈も特別受益に相当するとある人にいわれたので、それでは遺産総額に特別受益をみなし相続財産と考えて加え、法定相続分による分配が出来るのかということです。これはおかしいのですが、遺贈と相続との差がここにあるのではないかと、私は考えたのです。
No.4
- 回答日時:
>遺贈(相続人に対して)は特別受益に当たると言われ、それなら特別受益はみなし相続財産とみなされ、それらを包括したものが相続財産である
条文どうりですので、既になされた生前贈与をみなし財産として計算するのは条文どうりの解釈です。
但し生前贈与は社会通念を超えた金額と解釈しますので通常は行われていません。
長男にマンションを買い与えというなら特別受益でしょう。
長男に大学に行かせ次男は高校というのはお父さんの経済状況によりましたので特別受益かどうかは疑問です。
特別受益の判例を参考にしてください。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_i …
No.3
- 回答日時:
追記
法律は相続人の相続分と遺留分請求権を決めているだけで、これは私人間の争いにたいする裁判所が行う判決の基準を示したものです。
これに違反した遺言でも無効となることはなく遺留分を侵害された相続人は遺留分減殺請求が出来るということを法律は準備してます。
現実の家族の背景はこうした法律以前の問題ですので、私が参考にしてきたのは心理学です。
心理学の中でも家族療法という分野があり、一人の問題を家族の問題としてとらえ家族間の関係修復によりその問題を解決するという療法です。
家族療法のカウセラーが一番家族関係の問題に取り組んでいのすので、家族療法の書物が遺言書作成の参考文献として一番有効でした。
現実に遺言書依頼があった場合は殆どカウンセラー的手法で面談し、本人の奥深い希望と現実の家庭状況を把握して遺言内容の整理をしてます。
これは既に法律家を超えた世界ですので報酬は請求出来ず、私の個人的ライフワークとしてやっていることです。
公証人の遺言作成は当然報酬のある仕事ですが、文案整理は人生相談もしくはカウセラーに近い世界ですので報酬を要求する世界と違うというのが私の考え方です。
1回の面談に3時間か5時間程度の会話をかけていますし、場合によっては家族全員に集まってもらい遺言内容を決めることもあります。
遺言書は現行の遺言を取り消して再度遺言書を作成することは出来ますが、やはり人生最後の意思表示として肝にめいじるものと思います。
残された家族が仲良く相続について話し合える状態なら遺言書は作る必要はなく、ギクシャクとした家族であれば最後の意思表示で遺産分割の指定を遺言するといことになります。
でも家族が仲良く話し合える場合は遺言書は無視され遺産分割協議がなされているのも現状です。
回答ありがとうございます。遺産分割に関して当事者の心理問題をみて、それにより解決にもっていくというのは、まさに理想だと思います。でも、現実の分割にはそれが反映されなく、法解釈、親せき家族の圧力、世間の目を元に決めていると思います。強力なのは法解釈です。
私が今回お訊ねしているのは相続と違って、遺贈(相続人に対して)は特別受益に当たると言われ、それなら特別受益はみなし相続財産とみなされ、それらを包括したものが相続財産であるということです。そこで、この包括した相続財産を法定相続分づつに分けて良いのではないかということです。被相続人の目論見とは異なりますが、いかがでしょうか。
No.2
- 回答日時:
続き
結局あなたの家族関係の背景が分からないと遺言書の内容については一言もアドバイス出来ませんということになります。
また資格者が遺言書の相談は当事務所でとネットで広告宣伝してますが、現実の家族関係は法律で簡単に決められることではなく法律家の相談するのはある意味専門外となります。
では誰が専門かと言えば沢山の人生相談を受けている人です。
沢山の人生相談を受け沢山の失敗した事例を見てきた経験者の見解が一番参考となります。
夫の死亡により妻へ財産が移動するこれを第一次相続と言います、そして妻の死亡によるのを第二次相続と言いここでおこさんへ財産が移動するというのが一般的です。
これまた法律とは全く関係なく経験からくる実務の考え方ですが、残された妻とお子さんとの相性は夫が予測出来るわけでなく、仮にお子さんと同居する場合はその判断は妻がしますのでかってに夫が決めますと困るのは妻となります。
思いつくままに書きましたが余りに失敗事例を沢山経験してきましたので安易な回答は出来ませんので逆に混乱を招くことになったと思いますがお許しください。
No.1
- 回答日時:
最初に言葉の定義と実務について。
相続とは被相続人の死亡によりその権利義務を相続人に承継させることを言い、遺贈とは遺言により財産の全部または一部を無償で譲与するものです。
しかし遺言に使う文言として相続と遺贈では大きく異なります。
遺言書にAに相続させるという文言であれば遺言書に基づく不動産の名義変更はAの単独申請で出来ますが、遺贈するという文言の場合は、登記権利者Aと登記義務者は遺言執行人もしくは相続人全員による共同申請となります。
そして、相続による登記と遺贈による登記では登録免許税の税率が違い遺贈の場合は登録税が高くなのます。
このように相続と遺贈と法律では同じようですがいざ登記申請となると全く違う手続きとなり、相続人間に合意がないと折角遺言書があっても文言が遺贈のため登記出来ない場合があり、私たちは自筆遺言でなく公正証書遺言をおすすめしてます。
自筆遺言ですと費用はかかりませんが要式は法律で厳格に定められているので遺言書の有効無効という可能性が高くなりまた家庭裁判所の検認も必要となります。
完全な遺言書にしたければ公正証書遺言にしてください。
遺言書の内容ですが、相続人間で遺産分割協議で定めることをあなたが決めるので配分は自由です。
遺言により相続人の遺留分を犯された人は減殺請求できるということで相続分の2分の1の権利を与えています。
財産が居住用不動産と普通の預貯金であれば残された配偶者の保護が優先されますので通常は全財産を妻Bに相続させるという内容が多いのが通例です。
配偶者を手厚く保護しておきませんとあなたが亡き後配偶者を保護するものが無く立場が微妙なことになりかねないのです。
しかしあなたが事業をして後継者に全部相続させたいとなると配偶者保護より業務の承継が優先されることも多々あります。
またお子さんと同居し介護でお世話になっている場合も文言は変わってまいります。
預貯金は分配可能ですので複数の相続人に割合で相続させるということは問題になりませんが、不動産は分配不能ですので共有で相続させるとなりますと相続後当該不動産は売却し現金に換金して分配となる可能性が高くなり、現実に住まわれている相続人がいますと迷惑に話となります。
しからば現実に住まわれている配偶者とお子さんとの共同名義に相続させるかとなりますが、配偶者とそのお子さん及びお子さんの配偶者との関係がうまく行くのか不明ですのでこれも配偶者の単独名義の方が問題を生じません。
現実に沢山の案件を扱って一番困るのは遺言書に長男に相続させるということで長男名義となりましたが、残された妻と長男の嫁との問題がこじれ長男は家を出て行き次男が代わりに住むと残された妻が亡くなった時登記名義は長男しかし現実に住んでいるのは次男という困った事態が生じます。
事業承継や介護の問題が無い場合は妻に全財産を相続させるというのが一番無難な遺言書文案と考えます。
高齢化社会のたため残された妻のこの先のことことは誰も予測できませんのでこうした考え方になります。
何十年前かのように親の面倒と介護は長男と長男の嫁という常識が今は無くなりつつあるので、昔のように長男第一という考え方はトラブルの原因となります。
40年も遺言書作成のお手伝いをしてますが一言で言えばケースバイケースでネットでお答えする問題ではありませんというしかありません。
また相続紛争を未然に防ぐために遺言書の作成をという資格者の広告宣伝のホームページがネットでは氾濫してますが、実際には遺言する方の考え方ともらう方の考え方が異なり遺言書が仇になるケースも実務では多々あります。
続く
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