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昨年12月に伯母が亡くなったのですが、伯母が自宅を私へ遺贈する旨の公正証書遺言を残しました、私は伯母の法定相続人ではないので、遺言通り自宅を私へ所有権移転すれば「不動産取得税」が発生すると思うのですが、その際の不動産取得税の計算についてお聞きします。

現在、不動産取得税の税率は令和3年3月31日までは住宅用家屋、土地とも3%で、宅地については評価額の2分の1で計算する事になっていますが、この計算の基になる日は、伯母(被相続人)が亡くなった日つまり12月が基準になるのでしょうか?、それとも私が法務局で所有権移転(遺贈登記)の手続きをした日になるのでしょうか?それとも所有権移転が完了した日になるのでしょうか?教えてください。

因みに県税事務所に確認したところ、被相続人が亡くなった日が基準になるので4月以降に所有権移転登記をしても、税率は令和3年3月31日までの3%になりますと言われました、ただ電話に出られた方がお若い方だったので、本当にそうなのか心配になり質問させて頂きました。

A 回答 (1件)

本当にそうです。


相続が発生した日、
伯母さんの亡くなった昨年12月の
法律が全ての基準になります。
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この回答へのお礼

ご回答感謝します。

県税事務所の方が言われた通りでよかったんですね
他の方に確認が出来て安心しました
有難うございました。

お礼日時:2021/02/22 14:08

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