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以下のような遺言書は有効でしょうか?

私ほ財産の全てを、子と孫に(子には相続・孫には遺贈)渡します。
なお、分割の割合は、当事者となる子と孫で協議して定めること。

A 回答 (5件)

民法の968条では無効か有効かを「全文、日付、氏名の自書」「押印」「訂正時の押印」としてます。


これが「法的要件」。
法的要件が揃っていれば有効な遺書として扱われます。

内容がわかりにくい、相続物が特定されてないという理由で無効になることはありません。
争いの元になるような遺言書は無効にしてしまえとは勝手にはできませんよ。

NO3先輩の紹介されてるURLは司法書士のもので、よく読めば「内容的にあいまいな遺言は相続人同士の争いを生むので、専門家に作成をまかせましょう」と言ってることがわかります。

「遺言は有効なのだけど、故人の意思が確定的にわからない」場合に争われますが、有効か無効かで争われるものではありません。

「長男には、以前から伝えていたあれをやる」という遺言があったとします。
相続人全員が「あれ」とはなにかをわかれば、よいのであって遺言そのものが無効にはなりません。
少しでも曖昧な記述があったら無効になってしまうとしたら、それこそ困るではないですか?

せっかく作る遺言なので、法定要件を守らないと無効になります。
有効となっても争議の基になるような遺言では良くないので、専門家に任せましょう。
これが司法書士の言い分。
司法書士の言い分を聞かないでつくった遺言は無効ということにはならないと思いますよ。

この回答への補足

相続のことについては、相当勉強してきましたので、いわゆる遺言書としての形式的な要件は承知していますし、法定相続人や遺留分のことも十分知っているつもりです。
ここで、ご質問したかったのは、特に、私の遺産の大部分を占める、土地を「小規模宅地の適用を受けて」孫に遺贈するのが本当の目的で、このことは相続人も了解しています。でも私が死亡したときに、どの孫が家なき子であるのか、ぐれてしまっていないか等がが見えませんので、相続と遺贈を受ける当事者が、その時の状況を判断して、「この人(孫のだれか)に土地を遺贈させよう」と協議して決める方法をとりたいと考えているのです。
「遺贈をうけるものも、相続人と並列の立場に立てて、遺産分割の協議に参加できる」という文面も見ましたので、相続人・受贈者ともに私の意志がはっきり分かっているのですから解釈の違いでトラブルになることは(今までの何回かの相続でも)ありません。
したがって、これが相続だけであるならば、なにも別段遺言書を作成する必要が無いのですが、「遺贈」ですので、どう書けば、遺産分割協議で決めた割合で、相続し、かつ受贈できるかを確認したかったのです。

補足日時:2013/07/13 17:52
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補足を読ませていただきました。

そのような趣旨であればこの遺言書ではあなたの遺志を全うすることは無理でしょう。
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有効か無効かの回答を求めておられるのですよね。



余分なことは書きません。
無効です。

自筆証書遺言の必要事項である
-------------------------------
5.遺言の内容、特に財産の特定はわかりやすく正確に書くこと。
http://minami-s.jp/page014.html
-------------------------------
に欠けています。
相続させようと思う一人一人に対し財産の特定ができないのでは、自筆証書遺言として不完全です。

この回答への補足

相続のことについては、相当勉強してきましたので、いわゆる遺言書としての形式的な要件は承知していますし、法定相続人や遺留分のことも十分知っているつもりです。
ここで、ご質問したかったのは、特に、私の遺産の大部分を占める、土地を「小規模宅地の適用を受けて」孫に遺贈するのが本当の目的で、このことは相続人も了解しています。でも私が死亡したときに、どの孫が家なき子であるのか、ぐれてしまっていないか等がが見えませんので、相続と遺贈を受ける当事者が、その時の状況を判断して、「この人(孫のだれか)に土地を遺贈させよう」と協議して決める方法をとりたいと考えているのです。
「遺贈をうけるものも、相続人と並列の立場に立てて、遺産分割の協議に参加できる」という文面も見ましたので、相続人・受贈者ともに私の意志がはっきり分かっているのですから解釈の違いでトラブルになることは(今までの何回かの相続でも)ありません。
したがって、これが相続だけであるならば、なにも別段遺言書を作成する必要が無いのですが、「遺贈」ですので、どう書けば、遺産分割協議で決めた割合で、相続し、かつ受贈できるかを確認したかったのです。

補足日時:2013/07/13 17:52
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遺言の法定形式を充足していれば、有効でしょう。


しかし、配偶者を相続人にしないこと、法定相続人ではない孫に相続権を与えることを意思として示すのみで、後は当事者が協議しろという遺言は、紛争の種を蒔いているだけのような気がしますが、いかがでしょうか。

お孫さんに「自分はこれが欲しい」という意思能力があり、他の相続人と協議できる能力が充分にあれば大丈夫でしょうが、例えばまだ小学生であるというなら、他の相続人と対等に協議することが難しいのではないでしょうか。

相続は争続ともいわれますが、お書きのような曖昧な遺言ですと、まったくそのとおりになるような気がいたします。

被相続人の意思は尊重しなくてはいけないので、法定相続分で分けるわけにはいかない、しかし協議分割はとてもできないという「混乱の極み」になる可能性大だと存じます。

できれば、個別財産を指定して、相続人を指定する、文字通りの指定相続がよいと考えます。

この回答への補足

相続のことについては、相当勉強してきましたので、いわゆる遺言書としての形式的な要件は承知していますし、法定相続人や遺留分のことも十分知っているつもりです。
ここで、ご質問したかったのは、特に、私の遺産の大部分を占める、土地を「小規模宅地の適用を受けて」孫に遺贈するのが本当の目的で、このことは相続人も了解しています。でも私が死亡したときに、どの孫が家なき子であるのか、ぐれてしまっていないか等がが見えませんので、相続と遺贈を受ける当事者が、その時の状況を判断して、「この人(孫のだれか)に土地を遺贈させよう」と協議して決める方法をとりたいと考えているのです。
「遺贈をうけるものも、相続人と並列の立場に立てて、遺産分割の協議に参加できる」という文面も見ましたので、相続人・受贈者ともに私の意志がはっきり分かっているのですから解釈の違いでトラブルになることは(今までの何回かの相続でも)ありません。
したがって、これが相続だけであるならば、なにも別段遺言書を作成する必要が無いのですが、「遺贈」ですので、どう書けば、遺産分割協議で決めた割合で、相続し、かつ受贈できるかを確認したかったのです。

補足日時:2013/07/13 17:50
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はじめましてcfpurawaです。



自分の意思を生前に明確にしておくことは遺された身内での無用なトラブルを避けるためにも大切なことですね。

遺言がない場合、民法が相続人の相続分を定めており、その相続人のことを法定相続人といいますが、お孫様には遺贈と記されているということは法定相続人ではないお孫さんに財産を遺したいということでしょうか。

法定相続の関係はどうなっているのでしょう。(兄弟姉妹以外の)相続人には相続財産の一定割合を取得しうるという権利(遺留分権)が認められていますので気を付ける必要があります。

遺留分は「財産(遺贈財産を含む)+生前贈与の価額-債務の価額」もとに次のように定められています。

a.子3人が相続する場合 
子(一人当り)  1/3×1/2=1/6

b.配偶者と子(または代襲相続人) 子2人が相続する場合
配偶者      1/2×1/2=1/4
子(一人当り)  1/2×1/2×1/2=1/8

c.父母が相続する場合
父          1/2×1/3=1/6
母         1/2×1/3=1/6

d.配偶者と母が相続する場合
母         1/2×1/3=1/6
配偶者     2/3×1/2=1/3

e.配偶者と兄弟姉妹(または代襲相続人)が相続する場合
配偶者      3/4×1/2=3/8
兄弟姉妹    遺留分はありません。

本来財産は自由に処分できますが、たとえば赤の他人に全財産を与えるなどという遺言がなされると、その財産に依存して生活していた家族はたまったものではありません。そのため遺留分制度が設けられております。


また、遺言は人の死後に効力が生じるものであるため、法律で定められた方式によらなければならないとされていますので気を付ける必要があります。

遺留分と形式に気をつけていただき遺言書を作成してほしいと思いますが、最近よく相続問題で親族同士が骨肉の争いをしていることを耳にします。

相続人間でもめることがないよう、できれば全部の財産について指定しておいた方がよいでしょう。
そしてエンディングノートなどを作成してzenidaikojpさんの思いを綴ってはいかがでしょうか。

この回答への補足

相続のことについては、相当勉強してきましたので、いわゆる遺言書としての形式的な要件は承知していますし、法定相続人や遺留分のことも十分知っているつもりです。
ここで、ご質問したかったのは、特に、私の遺産の大部分を占める、土地を「小規模宅地の適用を受けて」孫に遺贈するのが本当の目的で、このことは相続人も了解しています。でも私が死亡したときに、どの孫が家なき子であるのか、ぐれてしまっていないか等がが見えませんので、相続と遺贈を受ける当事者が、その時の状況を判断して、「この人(孫のだれか)に土地を遺贈させよう」と協議して決める方法をとりたいと考えているのです。
「遺贈をうけるものも、相続人と並列の立場に立てて、遺産分割の協議に参加できる」という文面も見ましたので、相続人・受贈者ともに私の意志がはっきり分かっているのですから解釈の違いでトラブルになることは(今までの何回かの相続でも)ありません。
したがって、これが相続だけであるならば、なにも別段遺言書を作成する必要が無いのですが、「遺贈」ですので、どう書けば、遺産分割協議で決めた割合で、相続し、かつ受贈できるかを確認したかったのです。

補足日時:2013/07/13 17:50
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