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嫁に家督の二分の一、相続権は必要ですか?

A 回答 (3件)

サーチすると最初に、家督相続は、「長男がすべての遺産を相続する制度」とありました。



他の兄弟や妻には一切の財産相続権がないらしいです。
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家督とは、家の代表者としての「地位」を示す言葉です。



お金や土地建物をはじめ「財産」のことを家督というのではありません。

旦那が亡くなって子供がまだ若すぎたりすれば、妻に家督が移ることはあっても、半分だけ妻、残り半分は誰かになどと分割できるものではありません。

家督の相続はあくまでも 1 人だけです。
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お子さんが一人ならば民法上は、1/2の相続権はありますね。



でも、質問者さんが、その娘さんの父親なら、奥さんに全額遺産を分配するという内容の、公的にも法律的にも有効な遺言書を弁護士や、行政書士に託せば、遺留分は1/4ですので、二分の一を娘さんに相続必要はなくなりますね。

資産の配分は、借金も含めて、上のとおりですが、相続放棄もたぶん個別にできますし、奥さんが現在住んでいる住居については、居住が保証されているので、そのあたりは法律の本を読むか、法律の専門家さんに相談したらいいと思いますよ。

自分も、先妻との間にできた娘たちと、今の嫁さんとの相続で悩むことがありますが、私的にはあんまり子供には、お金を残してもいいことが少ないので、遺留分の1/4についても、相続放棄を勧めたうえで、現金はすべて嫁さんに残せるように自分が死ぬ前に贈与税をたくさん支払って贈与しようと予定しています。(嫁さんに居住権のある住まいについては分割して1/4は相続しないといけないみたいですが、その引き渡しは嫁さんの死亡時まで、嫁さんの任意できめられるみたいです。)

あんまり、正確でないかもしれないので、一度専門家に相談するのが確実でしょうね。(自分は、弁護士に遺言を公正証書を作成してもらい。のちのちに嫁さんの力になって欲しいと依頼してますけどね。)
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