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工場抵当法2条の工場抵当については工場に属する土地又は建物に設定された抵当権の効力が不動産に備え付けられた機械、器具その他の工場の用にともする物にも当然に及ぶ。
これにより機械器具等は土地又は建物と一体のものとして抵当権の実行等の対象となりまた、抵当権者の同意がなく分離しても機械等抵当権の効力が及ぶことになる。

なぜ、民法370条についてで不可一体物に及ぶとしているのになぜ、工場抵当法2条があるのですか?
抵当権者の同意がなく分離しても機械等抵当権の効力が及ぶことになるのに、その抵当権が土地建物に備えつけられた機械器具に抵当権の効力が及ぶことを明らかにするために目録をつくるのですか?登記をするのですか?

A 回答 (1件)

民法370条で言うところの「不動産に付加(不可ではないです。

)して一体となっている物に及ぶ」とは、例えば、宅地ならば庭石や植木を言い、建物ならば畳やふすまなどを言います。
工場であっても、工場抵当法によらなければ旋盤やフライス盤等は抵当権に及ばないです。動産ですから。
工場抵当法による登記の目的は「工場抵当法2条による抵当権の設定」として、添付書類で「機械器具目録」を提出します。
そうすることによって旋盤やフライス盤等の工作物も抵当権に及ぶようにするのです。
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