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監査役の監査権を会計監査権のみに限定する定款変更をした場合、
監査役は任期満了で退任しますが、会計監査人がいた場合には
会計監査人の任期も満了して退任することになるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>監査役の監査権を会計監査権のみに限定する定款変更をした場合、監査役は任期満了で退任しますが



→会計限定の定めを設けても監査役は退任しません。会計限定との絡みで問題となるのは、ご質問とは逆の場合です。今まで会計限定の定めがあったのに、これを廃止した場合に監査役は退任します(336条4項3号)。

>会計監査人がいた場合には会計監査人の任期も満了して退任することになるのでしょうか?

→会計監査人のいる会社においては、そもそも監査役の権限を会計に関するものに限定することはできません(389条1項括弧書)。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
基本を勘違いしてました。

会計限定の定めを廃止する時に監査役は任期満了するのでした。
変な方向に考えが進んでしまって、会計監査人はどうなるの?と
思いつめてしまいました。

それから、389条1項括弧書も理解が不十分でした。
お陰様で理解できました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/10/21 16:36

前段


定款変更できない

後段
会計監査人設置を廃止し、監査役の権限を限定しても、監査役は退任しない。
権限が大きくなる場合には、もう一度選任する必要あり。
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