大人になっても苦手な食べ物、ありますか?

例えば代表取締役選任の取締役会のように
監査役の出席が必要な取締役会があるそうなのですが
どのような取締役会に監査役の出席が必要なのでしょうか?
その場合だけでしょうか?

A 回答 (2件)

資本の額が一億円を超えなければ監査役を取締役会に出席させる必要はありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました
法務局に電話をするとそのようでした
ちなみに記名押印は署名押印でないので
名前も印刷でいいそうです

お礼日時:2005/05/27 18:45

資本の額が一億円を超えなければ監査役を取締役会に出席させる必要はありません。

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