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抵当権抹消時に登記識別情報を添付できず、事前通知により手続きする場合、申請時に、法人番号を記載すれば、印鑑証明書は不要となってます。事前通知は金融機関に行きますが、この場合、金融機関は、はがきに法人の代表の届け出印を押印して送付したら、法務局では、法人番号から印鑑証明書を検索して印鑑照合する仕組みということですか?

A 回答 (2件)

そういうことですね。


だからといって司法書士が「金融機関の印鑑証明書はいりません」とは,基本的には言わないはずですけど。

事前通知(不動産登記法23条)による登記申請をする場合,登記義務者は,不動産登記令16条1項または18条1項により,申請書または委任状に,印鑑証明書が発行される印で押印し,その印鑑証明書を添付しなければならないことになっています(不動産登記令16条2項または18条2項)。

ですが法人の印鑑証明書の提供に関しては,不動産登記規則48条により,登記官が印鑑証明書を作成できる場合に限り(現在,法人の印鑑証明書については,その登記管轄に関係なくどこの登記所においても印鑑証明書を発行できるので法人のほぼすべて),申請書にその法人の会社法人等番号を記載すれば,申請書にはその印鑑証明書の添付を要しないことになっています。

そのようにされた場合,まずは添付書類の調査の段階で,登記官は法人の代表印(登録印)の印影情報を出力して申請書または委任状の印影と照合し,その一致が認められた場合には不登法23条1項の通知を,不動産登記事務取扱手続準則43条に定められる様式(同準則別記55号様式)によって行います。
その通知を受け取った登記義務者は,通知書の内容に間違いがなければ,通知書の回答欄に記名押印して,通知書に記載された期限内に,登記所に持参または返送して回答することになります。
登記官は,その通知書の回答欄に押印された印鑑と,調査段階で出力された印影情報が一致していることを確認したうえで,登記を行うことになります。

ということで貴見のとおりです。

司法書士が「印鑑証明書はいりません」と言わないことに関しては,印鑑証明書の添付省略は法務局内部の手続きであるにすぎず,司法書士の責任の問題ではないからです。司法書士としては,まず申請書類の調査段階で印影相違により申請が却下されないようにする必要があります。期限内の回答不到達や回答欄の印影相違は登記義務者の責任であって司法書士の責任ではありませんが,通知書が発送されるようにするのは司法書士の職責の部分に当たります。印影照合の後に印鑑証明書を返却することはあっても,最初からいらないということはまずありませんし,あってはならないことだと思います。

なお,別記55号様式の通知書は,見てもらうとわかりますが「実印を押印して」ではなく,「申請書又は委任状に押印したものと同一の印を押して」と記載されています。銀行等は,普段使いの委任状には実印ではないものを使っていたりするので,回答欄にその普段使いの印を押して返送してしまい,その結果,申請が却下されることもあったりします(最近はないけど,1件その経験をしたことがある)。そのリスクがあるために,売買等の取引の場合には,事前通知ではなく本人確認情報で手続きを行うのが登記業界の常識です。
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細かい法務局の内部システムは知りませんが、申請情報に会社法人等番号を記載すれば、登記官は当該法人の登記情報と届出印の陰影をシステムでみることごできます。

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