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司法書士を使わずに、弊社で直接申請しようと思います。
申請に、代表取締役ではなく監査役が行く場合、その監査役は代理人になるのでしょうか?

司法書士が行う場合
* 委任状が必要。
* 申請人名を書く欄に、代理人名も記載します。
これらは必要ですか?

回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

代表権をもつ取締役以外は、本人とはならないでしょうから、代理人としての必要書類が必要となるでしょうね。



ただ、あくまでも本人が申請し、使者として提出するだけであれば、委任状も代理人欄も不要ではないですかね。

私自身小さい会社の役員(平の取締役)の一人ですが、代表権が無いため代理人として手続きをしたことがあります。その手続きの中で、委任状などに不備があったときに、代表者が身内であり印鑑を預っていたこともあり、代理人欄を二重線で抹消し、本人申請として提出したことがあります。法務局での相談で指導を受けた流れで行いましたね。

監査役の職務ではないでしょうから、監査役が手続きを行うとしても、監査役の肩書きは紛らわしいだけだと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。

私も代表権はありませんので代理人欄に記入し、委任状も持って行きました。
その際、監査役とは書かずに氏名だけにしました。
やはり代理人になるとの事、それで受理してくれました。

私も代表者の身内なので、印鑑を持って行きました。
やっぱり持って行くに限りますね、割り印が必要でした。

大変助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/10 12:15

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