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最判昭和46年6月3日の内容が、参考書を読んでもネットを見てもイマイチ理解できません。
どなたか、もっとやさしい内容に噛み砕いて教えてもらえませんか?

A 回答 (1件)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/002/ …
のアンダーラインがついているところだけ読めばいいと思います。
表見代理というのは、無権代理人による行為を代理権がある普通の代理人と同じに扱うという制度です。無権代理であることについて第三者が「善意・無過失」であれば、実印、印鑑証明や登記済証を渡してしまったことで原因を作った本人よりも何も悪くない第三者を保護すべきというものです。
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