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印鑑証明書の効力についてお尋ねします。一般的に発行日から三ヶ月以内のものについて「有効」といわれていますが、法的には六ヶ月間使えると聞いた事があります。何法で定められているのでしょうか?

A 回答 (4件)

不動産登記に使うのは、3ヶ月(法務局)


公正証書作成に使う場合は、6ヶ月(公証人役場)
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法律ではなく慣習であり、提出先の判断だと思います。



極論を言えば、
10/28印鑑登録
10/29印鑑証明書交付
10/30印鑑登録の抹消
10/31実印の押印と上記の印鑑証明書の添付

でも一般に有効と判断するでしょうが、印影が同じでも実印の効力がないかもしれません。このようなものが法律で決まっているとは考えづらいですし、あっても意味の薄いものになるのでは?と思います。
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印鑑証明書を要求される機関によって


何ヶ月以内のものと言う指定は違います。
長くて6ヶ月ですね。
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この回答へのお礼

わかりました(^O^)/ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/30 19:38

印鑑証明書に有効期限はありません。


3ヶ月とか6ヶ月というのは、提出先が決めていることです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました(^O^)

お礼日時:2007/10/30 19:33

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