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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
理事選任の規定はどうなっていますか ?
一般的には総会での選任です、辞任した理事の後任を理事会で選任できる規定になっていますか
理事の選任は登記事項ですから、理事が異動した場合には速やかに変更登記しなければなりません
約款なり寄付行為なりの理事選任の規定を熟読してください、違反行為を繰り返している可能性が高いです
当事者意識が希薄で、法令順守を軽く見すぎています
ありがとうございます。>違反行為を繰り返している可能性が高いです 当事者意識が希薄で、
法令順守を軽く見すぎています・・・冷や汗です。
総会、理事会で決めたことだ と言い張っても、通じないのですか、面倒ですね。
もっとほかの事で、順法してほしいですね。いや、愚痴です。がんばります。
No.4
- 回答日時:
>一般理事さんですと(20名定員現在満席で、3月Eの人事に伴い2名から辞任届け=後任者を推薦して がある予定です)定期総会までほおっていいかな、さらには2年任期直近の定期総会まで(1年以上)ほおっておこうかなぁと横着な考えです。
定款で、例えば「理事は3名以上、20名以下を置く。」となっていれば、2名辞任しても18名の理事がいますから、定款で定めた員数に欠けることはないので、臨時総会ではなく、定時総会で後任を選ぶというのは構いません。
しかし、理事の辞任による変更登記は、辞任の日から二週間以内に申請しなければなりませんから、例えば、理事の辞任の日付は3月末日だが、後任の理事は6月の定時総会で選ぶので、登録免許税を節約するために、辞任登記を後任の理事の就任登記と一緒に申請した場合、登記は受理されますが、辞任登記については登記懈怠(とうきけたい)になるので、裁判所から代表理事に対して過料が科されるおそれがあります。理事が辞任したら、遅滞なく、辞任の登記を申請して下さい。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(変更の登記)
第三百三条 一般社団法人等において第三百一条第二項各号又は前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(過料に処すべき行為)
第三百四十二条 設立時社員、設立者、設立時理事、設立時監事、設立時評議員、理事、監事、評議員、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事、監事、評議員若しくは清算人の職務を代行する者、第三百三十四条第一項第六号に規定する一時理事、監事、代表理事若しくは評議員の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第三百三十七条第一項第二号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者又は検査役は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。
以下省略
おはようございます。ありがとうございます。遅滞なく”事務手続き”をすべきですね。
横着を改めようと努力します。しかし、2週間はきついですね。
No.2
- 回答日時:
>この時に後任の方のお名前も(当然理事会承認を得て)法務局へ届けるべきでしょうか?
社員総会の招集や社員総会に提案する理事選任の議案について、理事会で決定するという意味であれば良いですが、理事を選任するのに理事会の承認が必要であるという意味であれば、間違いです。あくまで、理事を選任するのは社員総会だからです。
理事が任期途中で辞任する度に、後任の理事を選任するために社員総会を開催するのは、総会開催の準備や費用の面から、現実的に可能なのでしょうか。
もっとも、ある理事の辞任により、法律又は定款で定められた理事の員数を欠くのであれば、その辞任した理事は後任の理事が選任されるまで、理事の権利義務を承継することになるので、その理事の辞任の登記が受理されませんから、後任の理事を選任せざるを得ませんが。
ありがとうございます。>社員総会に提案する理事選任の議案について、理事会で決定するという意味であれば良いですが・・・おっしゃっていただくとおり、その手順ですすめさせていただきました。
総会前の理事会に熱心のあまり、つい理事会と混線しました。代表理事の交代ですと、私なりにでも、気をつけて法務局手続きをしておりますが、一般理事さんですと(20名定員現在満席で、3月Eの人事に伴い2名から辞任届け=後任者を推薦して がある予定です)定期総会までほおっていいかな、さらには
2年任期直近の定期総会まで(1年以上)ほおっておこうかなぁ と横着な考えです。
弁解ですが、思い込みの激しい理系人間ですので法務局手続きは苦手です。向後もよろしくおねがいします。
No.1
- 回答日時:
>この時に後任の方のお名前も(当然理事会承認を得て)法務局へ届けるべきでしょうか?
届けなければなりません。
一般社団法人変更登記申請書に 定款、社員総会議事録、理事会議事録、就任承諾書、 印鑑証明書、辞任届、委任状の添付が必要です。
オンラインで登記事項提出書の作成・送信し、作成した登記事項提出書を印刷して申請書を作くり添付書類と一緒に法務局に提出することも出来ます。
参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00051.html
お礼がすみませんでした。URLのご紹介、ありがとうございます。
いつも(代表以下理事変更で)手続きに行く法務局で相談係の人々に、ノウハウ?を
教えてもらってばっかしです。例えば、・・・その場で就任を承諾した と
議事録には書くものですよ 等等、知見が少なかった人生ですから新鮮?です。
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