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相続の時、亡くなった方の金庫を開けられなくて困っております。
つまり、カギや番号が不明で、銀行などの手続きが
できません。
また、土地の名義変更もしなくてはなりませんが、
それらは、全て金庫の中にあるみたいです。

このままですと、確か6ヶ月以内に手続きを済ませなければならないので、時効になってしまうかもしれませんが、どうすればいいのでしょうか?


あと、こういった場合、よくカギを紛失すると、合鍵や
鍵師の方にお願いすると空けてもらえますが、
金庫でも、そういったサービス?はないものでしょうか?

A 回答 (5件)

金庫というのは自宅にあるものなのでしょうか。


それとも銀行等にある貸金庫のことでしょうか。

まず,自宅にあるものの場合,カギ屋さんが開けてくれるでしょう。

しかし,できれば,
法定相続人全員の立会いないし同意のもとに行うのが望ましいです。
というより,そうしないと後でモメます。

金庫から取り出したものは相続協議がまとまるまでは,
個々人のものにはなりませんので,処分,名義変更等しないようにしましょう。

銀行にある貸金庫の場合,
被相続人の死亡の情報が銀行に伝わった時点で,貸金庫含めすべての銀行取引を一旦凍結しているはずです。
この場合も,相続協議書の提出等がなければ,銀行は相手にしてくれないと思います。

さて,次に「6か月」の件ですが,
これは時効ではありません。
「相続放棄」ないし「限定承認」できる期限であり,家裁へ申し立てる事で申述期限の延長(要は期間延長)ができます。
この期間が経過しても,相続を単純承認したとみなされるだけで,
相続にかかる権利が時効でどうこうなるわけではありません。
まあ,マイナス資産(借金など)があるおそれがあるなら,ちゃんと調査されて限定承認したほうが良いと思いますが,
その場合は,弁護士,司法書士などのプロを入れられた方が,
相続人間でモメなくてすみます。

各手続については,家裁にお聞きになるのがよいでしょう。
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私も相続人全員の立会いの上、鍵屋さんへ依頼すればよいと思います。


亡くなった方のものだとわかっても全員ですべての責任を負う旨の誓約書を書けばよいでしょう。

銀行と土地の登記であれば、金庫を開けなくてもできるでしょう。
取引銀行(取引してそうな銀行)へ相続人として取引内容の照会依頼をすれば、預貯金の種類や口座番号などがわかりますし、残高証明も取れるでしょう。ただし相続人であることを証明するために戸籍謄本などが必要になります。
役所の税務課へ行けば、名寄せ帳などで所有者名から不動産内容がつかめるはずです。不動産業を個人でやっていない限り大概のことがわかるでしょう。その上で法務局で登記簿謄本(抄本)または登記事項証明書などを取れば内容がわかります。登記申請時に権利証などがあれば尚良いですが、無くても手続きが出来ます。

これらのことをご自身たちで行なうことが難しいのであれば、司法書士などへ依頼すれば、ある程度まとめてもらえるはずです。

タウンページやWEBで検索すれば鍵屋さんがいっぱいあると思います。金庫のメーカーや型番がわかればそれを電話で伝えて対応できるか、確認しましょう。大手チェーン店であればできる人を紹介してくれると思いますよ。
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法律的な根拠は存じませんが、私も鍵屋さんに開けてもらったことがあります。


#正確には嫁の親だったので、嫁姉妹の依頼でですが。
どこの銀行に口座があるかが明白な場合は、銀行に依頼して調べてもらうことも可能かもしれませんが、隠し預金(?)のようなものもあるかもしれません。
土地の権利書などの問題もあると思いますので、金庫を開けてもらうしかないと思います。
#構造によっては、破壊することになる場合もありますので、再利用出来なくなることに承諾する必要があるかもしれません。
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金庫開けてもらいました。


実家の祖父がまだまだ元気のつもりで
自分だけがダイヤル番号を覚えていました。
高齢だったので、あっという間に亡くなりました。

鍵屋さんに連絡して開けてもらいました。
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本人が死亡死亡しているのですから手続できます。


法律の問題でないのでさっさと当該銀行に問い合わせてください。
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