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家と土地の名義についての質問です。

父親が死んで、相続する人は私(長男)と姉と弟と妻の母親の四人です。
姉と弟は相続に関しては好きにやってくれといっているのですが、母親は
「土地は母親の名義で家の名義は長男にしろ」
といっています。
これって可能なことなんでしょうか?

A 回答 (5件)

>相続する人は私(長男)と姉と弟と妻の母親の四人…



このうち、「妻」は誰の奥さんですか。
日本語の一般的な解釈として、質問者さんの奥さんと考えるのが普通ですが、そうなると質問者さんは婿養子さんで、奥さんのご両親と養子縁組もされているということでしょうか。
それなら、ご質問のお答えは、できるということになります。
ただ、お姉様と弟さんが完全に放棄してくれれば問題ないのですが、法は「遺留分」を認めています。最低限、法定相続分の 1/2 はもらうことができるというものです。
したがって、土地をもらったお母様、家をもらった質問者さんらは、土地建物の一部を現金に換えて、お姉様、弟さんに支払う必要があります。
今は「好きなように」と言われているとしても、将来どんなトラブルにも発展しないとは言い切れません。少なくとも遺留分だけは支払っておくことをお奨めします。

一方、質問者さんはお父様の実子であり、「妻」が質問者さんの奥さんであるとすれば、奥さんの母親に相続権はありません。土地の名義を与えれば「贈与」になるかと思います。贈与税は相続税の何倍にもなります。

「父親の妻であるところの私の母親」という意味なら、前述の養子縁組された場合と同じです。
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>母親は


この方は無くなった父親の配偶者ですか。
あなたの配偶者の母親ですか。

これは相続税で大変おおきな違いがあります。

無くなった父親の配偶者なら配偶者の税額軽減で恩恵を受けますがあなたの妻の母親ならありません。

名義をどうするも自由ですがやり方では相続税がびっくりするぐらい課税されますよ。
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こんにちは。



可能です。

土地を母親が相続する、家屋を長男が相続すると言う「遺産分割協議書」を作成し、相続登記の申請に添付することになります。

これらの書類作成を含め相続登記の申請は、お近くの↓「司法書士」に依頼するのが一般的です。

しかし、時間があれば法務局で相談しながら自分で申請することも可能です。若干、戸籍関係の知識・民法関係の知識と平日何回か最寄の法務局や市役所に出向く時間が必要です。

参考URL:http://www.shiho-shoshi.or.jp/
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できますよ


相続税がかかる場合は、相続した財産の割合に応じて負担することになります
お母さんは相続財産全体の1/2まで相続しても非課税です

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/souzo32.htm
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全くもって 可能だとおもいます。


もっといえば 土地を共同名義にしたり 家だけを共同名義にしたり アレンジは自在です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/07/05 10:30

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