![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?08b1c8b)
以前に亡くなった父方祖父母の相続権について質問した者です。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8358934.html
現在、戸籍を遡って遠方の市町村役場から戸籍を取寄せ、
まだ不十分ですがおおよその様子がわかってきたところです。
そこで、風の噂ですが、父方祖母がくなっているらしいという情報を得ました。
(戸籍はまだ祖母の現住所までたどれていなく、亡くなっているか確認がとれません)
普通であれば、他の遺族が戸籍を調べて私あて連絡してくるハズなのでしょうが、
特にそのような連絡は受けていません。
もし本当に死んでいるのであれば、相続はどうなってしまったのでしょうか。
無効として何か動かなければならないでしょうか?
また、仮に相続といっても、現金等の形が残りにくいものしかないとしたら、
再配分を求めても難しいのでしょうか。
情報不足で申し訳ありませんが、現状で取りうる対策や対応方法があれば
教えてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
前回の質問にいくつかの回答のうち、ご自身に都合の良い部分だけに着目しているように思えます。
正鵠を射ているのは、No7toratanuki氏の回答、
>こういう、現実の質問にたいして、建前を言っても何も解決しません。
>遺留分をどうやって証明するのですか。
>会ったこともないのに。
です。
お父様が実子なのでlion-fiatさんが法定相続人であることは間違いありませんし、必要があれば先方から戸籍をたどってlion-fiatさんに連絡が来ることもあるでしょう。
大事なのは「必要あれば」の部分です。
・おばあ様名義の「土地」「建物」「自動車」「株式等有価証券」があればそれは名義が登録(登記)されているので名義変更(遺産分割)に際してかならずlion-fiatさんに連絡が来ますが、名義を変更せずそのまま放置している可能性もゼロではありません。名義を変更しなくてもそれまでどおり使い続けることができるからです。
(自動車は廃車手続きの際に名義変更が必要ですけどね)
ただ、一般に、高齢の女性がこれらの資産を持っていることは少ない(夫の名義であることが多い)と考えられます。
また、仮にこれらの資産を持っていたとしても、余命いくばくもなくとなった時点で同居(近在)の配偶者や子供たちに名義変更していることも考えられます。
こういった贈与は、20年以上つれそった配偶者に対しては大きな控除があるのでほぼ無税で贈与できます。
子に対しても贈与税を軽減する方法がいくつかあるので、合法的に資産を譲渡してしまうことが可能なのです。
・おばあ様名義の「預金」「貯金」については、金融機関が死亡を知ったら凍結されますが、その前にキャッシュカード等で全額引き出してしまえば、lion-fiatさんに連絡することなく分割が終了してしまいます。
・おばあ様のタンスにしまってあった現金や金塊や和服、宝飾品も、近親のもので分割してしまえばlion-fiatさんに連絡する必要はありません。
と、現実を考えれば、実際にはlion-fiatさんに連絡しなくてもすむことが多いのです。
さらにいえば、「久しく連絡を取っていない法定相続人(lion-fiatさんや弟さん)」がいることは皆が知っているので、相続発生の際、面倒(lion-fiatさんへの連絡)が生じないような準備をしておくことは、先方にとって当然の防御として考えられます。
で、冒頭のメッセージに戻りますが、
>遺留分をどうやって証明するのですか。
仮に、lion-fiatさんの知らないところで実際の遺産分割が行われていたとしても、
「おばあ様にはどのような遺産があったか」
「その結果、lion-fiatさんの法定相続分はどれほどになり」
「それが侵害されている」
という主張をしなければなりませんが、
その第一歩「どんな財産を持っていたか、知っていますか?」が絶望的だということを指摘しています。
取引金融機関・支店が分かれば、法定相続人として預金出入り明細の開示を請求することができますし、住んでいる土地の地番が分かればその土地を所有者を調べることもできますが、なにか、そういった手がかりをお持ちですか?
よく知らない人は「弁護士に頼めば・・・」といいますが、先方遺族の立場でいえば、仮に弁護士経由で問い合わせをしても回答する義務もなにもありません。弁護士経由で問い合わせたら先方も弁護士に相談し「ほっておきなさい、知らないといった返事をする必要すらありません」という回答を得るでしょう。
やはりfunoeさんの指摘のとおりかと思います。
私もほぼ同様に推定しています。
今までの話の経緯からすると、先方は私(と弟)の存在を本当に知らない(知らされていない)ようです。
事前に不動産や金融機関等、十分な下調べをしてから接触するようにしようと思います。
都合のよい部分というか、ピントがずれた回答にはとくに訂正や補足せず、参考にもしていません。
No.3
- 回答日時:
人が亡くなったら、すべてが相続手続きがあるとは限りません。
手続きが必要でなければあなたへの連絡も必要がなかったのかもしれません。
相続発生時にあなたが未成年であれば、あなたの親権者が相続手続きを行っている可能性もあります・
相続発生時においてあなたが成人しており、遺産があれば、相続手続きが必要となり、あなたが法定相続人である限り、あなたの署名捺印(実印)がなければ、金融機関や不動産などの相続手続きは行うことはできないことでしょう。ただ、タンス預金や自宅保管の財産などは、知らずに遺産分割され、あなたが知る由もない状態になっている可能性もあることでしょうね。
相続人が平等の権利を持つということは、同居していたりした相続人もそうでない相続人も同じであり、同居していた人がすべての遺産をあなたに開示しなければならないとは限りません。ただ、手続きの必要性から同居していたような人から手続きを求められることが多いのも事実です。
しかし、不動産などは名義変更しなくとも、利用しようと思えば、誰かが文句を言わない限り自由に利用できてしまうことでしょう。
あまりにも放置していれば、実際に利用している人の申し出により時効取得されてしまう可能性もあります。相続手続きに期限はありませんが、時効には注意が必要です。
相続手続きとは別に考えるのが相続税の申告ですが、こちらには期限もありますし、期限を過ぎれば延滞税などもかかることでしょう。
相続人であるかどうかを確認し、遺産があれば、その権利を主張することは可能です。遺産があるかどうかの調査は、不動産や金融機関であれば、相続人であることの証明と相続人本人の本人確認書類があれば、ある程度調べることは可能です。ただ、相続人の調査と遺産の調査をしても、財産がなかったり、すでに処分ができてしまっているような遺産については、簡単に取り戻すことはできず、専門家を入れての争いになる可能性もあります。また、親族関係が崩れる可能性も含まれています。
ご自身で調査できるところをしたうえで、専門家へ相談されることですね。
No.2
- 回答日時:
>普通であれば、他の遺族が戸籍を調べて私あて連絡してくるハズなのでしょうが、
特にそのような連絡は受けていません。
父方の祖母さまは、10年前にはお父様の葬儀に来てくださったのですよね?
その後、お父様の法事のときにご連絡はされていないのでしょうか?
お母様は、祖母さまの連絡先はご存知ないのですか?
相続には、プラスの相続のありますが、借金などのマイナスの相続もあります。
マイナスの相続だった場合、相続放棄の手続きをすることが多いのですが、その時には他の相続人と相談したりする必要はありません。
祖父様、祖母様の名義の預貯金であれば、遺産分割協議をして手続きをしなければ払い出しは難しいですが、祖父様、祖母様の名義でなければ相続財産ではないです。
現金であれば、それが相続財産であるとどうやって証明するかですよね。
個人的には、借金などのマイナスの相続が有るとわかった場合には、相続放棄の手続きなどしなければならないし、プラスの相続の場合には、他の相続人が自分名義にしたければ、貴方が相続人なのでなんらかの連絡はしてくると思います。
連絡が無いのは、不動産があったとしたら、そのまま故人の名義のままであるとか、ほとんど遺産がないと考えますけど。
一度ゆっくりお母様に父方の親戚のことを聞いてみてはいかがですか?
お父様に兄弟がいたのであれば、そちらに連絡を取るほうが、事情が良くわかると思います。
この回答への補足
残念ながら、父方の親戚は全員がそれぞれに仲が悪く、お互いの葬儀にさえ出ないありさま。
母は直接の連絡先を知らず、かろうじて連絡のつく父方の親戚経由でないと連絡が取れないのです。
No.1
- 回答日時:
"普通であれば、他の遺族が戸籍を調べて私あて連絡してくるハズなのでしょうが、
特にそのような連絡は受けていません。"
↑
それが普通かもしれませんが、遺族が質問者さんに
連絡する法的義務があるか、疑問です。
また、質問者さんへの連絡方法が判らない、という
こともあり得ます。
あるいは、質問者さんを無視して、遺産配分してしまった
のかもしれません。
”もし本当に死んでいるのであれば、相続はどうなってしまったのでしょうか。
無効として何か動かなければならないでしょうか?”
↑
権利の上に眠るものは保護されない、というのが
法律です。
誰かが教えてくれる、なんてのは甘くないですか?
自分で動かないと、永久にそのままだ、という
可能性があります。
”また、仮に相続といっても、現金等の形が残りにくいものしかないとしたら、
再配分を求めても難しいのでしょうか。”
↑
時効になる以前であれば、当然権利はありますが
その場合でも、どういう財産があり、俺の取り分は
これだけあるはずだから、それをよこせ、という
形になります。
相手が協力しなければ、自分で調査する必要が
あります。
”情報不足で申し訳ありませんが、現状で取りうる対策や対応方法があれば
教えてください。”
↑
こういうことがあるから、普段のつきあいが大切な訳です。
それはともかく、まず相手に問い合わせて、相続がどうなのか、
遺産はどんなものがどれだけあるのかを調べなければ話に
なりません。
相手が協力しなければ、自分で調べるか、専門家に依頼するか
しかありません。
口を開けて待っていても、誰も何も入れてくれません。
(相続回復請求権)
民法 第884条
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された
事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。
相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする
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