No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>亡くなった父親名義になっているのです。
相続登記していないならば、法定相続人の共有財産です。
その場合、相続割合が過半数の者の承諾があれば貸すことはできます。(民法252条)
No.6
- 回答日時:
#5さんの回答通りです。
債権契約ですから、所有者でなくても
契約、つまり貸し出しは出来ます。
しかし、他に相続人などがいて、その
人が権利を主張するような事態になると
その人だけでなく、貸し出した相手側とも
トラブルになりかねません。
俺にも権利があるのだから、俺に貸し賃を払え
とか、誰に断って住んでいるんだ、
などというトラブルが発生しかねません。
そういう懸念が無ければ大丈夫です。
No.5
- 回答日時:
民法や借地借家法のどこを探しても、賃貸借契約の貸主は賃貸目的物の所有者でなければならないなどと言う条項はアリマセン。
相続登記未了の不動産賃貸借契約の貸主になる場合の法的リスクはあるのか?
という疑問だと思います。
リスクとしては、質問者様の貸主としての権限について異議を申し立てた第三者については質問者様が責任を持って対処する必要があるという事です。
この『第三者』は質問者様、借主以外の人を指します。具体的には、その相続について分割協議を終えていないような場合における他の相続人ですね。なので、相続トラブルがあった場合に、賃貸借契約に影響が及び、賃借人が退去を余儀なくされたり、賃貸物件の形状が契約継続に支障を及ぼすほどの変更が生じた場合の損害については質問者様が負担するという事です。
No.4
- 回答日時:
正式に土地を貸すとなると、
相手と賃貸借契約書の締結を必要とすると思います。
契約書の締結を省けば、単なる口約束ですから、賃料の不払い等の時の対抗手段がなくなります。
契約書の締結となれば、あなたがその土地の所有者である事を証明しないといけなくなります。
借りる方も、他人の土地を借りてトラブルになるのを避けたいので、登記簿謄本の提出を求めます。
その時、土地の所有者があなたではなく、あなたのお父さんなら、契約書の締結は不可能になります。
きちんと土地の相続をして、名義変更をしてから、土地を貸してください。
No.3
- 回答日時:
出来るか出来ないかでいえば出来ます。
借主は正当な土地所有者が誰かなど調べないから、あなたがさも持ち主のような顔をして貸すことは可能です。ただしこの状態は「正常」ではないので、何かトラブルが発生すると困ったことになります。
もし賃借人との間で刑事、民事の争いが起こると、あなたは法律上の所有者ではないから訴えの当事者になれないかも知れないし、
あなた以外に法定相続人がいる場合は、賃貸収入や固定資産税のことなどで揉める可能性もあります。
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