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“銀行は,一部の相続人に対して,被相続人の生前の預金引き出し履歴を開示しない”

銀行は,被相続人の生前の預金引き出し履歴を,“相続人全員の同意が無ければ”,一部の相続人に対して開示しない.また,銀行はこの理由を説明してくれない.この主張は正当なのでしょうか?
例えば,仲の悪い一人の相続人が,年老いた被相続人の生前に,預金を勝手に使い込んでいたとしても,その預金通帳さえ確保していけば,隠しとおせることになる.
実際,母のケースでも,司法書士との間で「財産管理契約および任意後見契約」を締結していたので,預金通帳はすべて司法書士の手元にあり,銀行も開示を拒否しているので,未だに見ることはできていない. このケースでも,司法書士あるいは司法書士と組んだ弟が使い込んでいたようなのである.

A 回答 (3件)

金融機関の預金者に対する預金口座の取引経過開示義務については、相続人全員でなくとも、開示義務ありとするのが、裁判所の判決です。

相続人が単独で行使できます。
相続の際、よく問題になりますが、一部の担当者の不勉強が原因です。銀行は、相続について専門の「相続センター」を置いています。そこで、尋ねてもらうとよいです。
それでも、解決しない場合は「最高裁判所平成21年1月22日判決」をプリントして銀行の担当者に見せてください。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/kaihuku …
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元関係業務をしたものっす。

銀行の主張ではなく、窓口対応レベルの話っす。
金融機関って、もめていることを前提にするのではなく、トラブルに巻き込
まれるのを回避するように指導するっす。相続が起きたら、取引停止にして
書類が揃ったら、正しい口座に移し替える・・・相続に関連する法令に熟知
している窓口担当なんてわずかなんで(最近はパートが多い)、まずは必要
書類を教えることで精一杯っす。上司を呼べとか本部に聞けなんていうのは
クレーマーがすることと、気が引けるかもしれませんが、きちんと確認して
欲しいと言わなければならないことがいろんな例であるっす。
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銀行は被相続人の代理人であり管財人としての責任があります


従って相続人全員の同意がなければ開示しないのは正当です
相続人たちの確執は銀行のあずかり知らぬことでありどちらの肩を持つことも出来ません
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