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私の実家のことです。
祖父名義の土地家屋に父(76)母(71)祖母(92)が暮らしております。
父は6人兄弟の長男でそのうち1人他界したため残り4人兄弟がいます。
(他界した弟の2人の子供は名義変更に同意しています)
このたび祖母が介護施設に入所することになり両親は年金生活なので
その介護費用を5等分するように他兄弟に申し出たところ、断られました。
それでは、と実家を担保に借金をするため名義変更を申し出たところ
「法律上認められた方法で土地家屋の配分」を条件にする、と相続分の主張をしてきました。
それは当然の権利なのですが、祖父がなくなってから21年たちました。
その間屋根の張替えや水まわりなどリフォームしています。こういった維持管理にかかった費用は他の相続人に請求できるのでしょうか?
(家屋の価値を上げた、という理由にはならないでしょうか?)
相続に時効はなかったと思いますが(あいまいです)祖父が健在の頃から両親と祖母は同居しており、現在も住んでいるのでこの場合所有権は主張できるのでしょうか?(継続して居住することを望んでいるため土地家屋を配分した金員を支払うつもりです)

今回祖母が介護施設に入所し、介護費用を両親だけが負担するのは実際不可能になってきているためこの自宅を担保に借金を・・・というのがことの始まりでした。
私はもう実家を出て嫁いでいますが一人娘のため将来的には両親の介護をその実家で、と思っていましたが、土地家屋の名義がまだ祖父のままということを知り困惑しています。

父の他の兄弟達は祖父母の面倒はまったく非協力的で今まで両親がすべて負担してきました。それが相続に関係がないのは分かっているのですが心情的には非常に不条理さを感じます。法律的にはどうしようもないのですが・・・。
こんな場合、祖母にかかる介護費用を当分に他の兄弟に負担させる方法はないのでしょうか・・・?

分かりにくい内容で恐縮ですが、法律については不勉強でどこに相談していいかも分からずこちらで質問させていただいた次第です。

土地家屋の評価額を知るにはどこに相談したらいいのかもあわせて教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

(1)遺産分割が完了する前の相続財産について、その維持管理に要した費用は、相続人に対してではなく、相続財産より支出するのが原則です(民法885条1項)。


相続人の一人が自己の財産でその費用をまかなえば、相続財産に対する債権として主張できますので、その分を差し引いてから相続分を計算することが可能です。したがって、結果的に相続人が支払ったのと同じことになります。

(2)ある相続財産につき、他の相続人に対して相続分に相当するお金を払うことによって、特定の相続人の単独所有とすることも可能です(代償分割)。そういう内容の遺産分割協議書を作成してください。

(3)療養看護等により被相続人の財産の維持増加に貢献した相続人に対しては、寄与分が認められる可能性があり(民法904条の2)、それを相続分に加えることができます。金額は相続人間の話し合いにより決まりますが、話し合いが不調に終われば、家庭裁判所に対して寄与分を定める審判を求めることができます。

(4)お祖母様の介護につき、その子には扶養義務がありますので(民法877条)、請求することは可能です。ただし「生活に余裕がない」等と断られれば、強制的に支払わせることはできません。どうしても負担してもらいたい場合は、家庭裁判所に審判を申し立てることになるでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
(1)については父が自己の財産でその費用をまかなっていますので
相続財産に対して差し引けそうです。手元には支払った際の領収書がありますがそれで事足りるのでしょうか・・・?
(2)については父の単独所有にしたいので「遺産分割協議書」を作成したいのですがこれは書式があるのでしょうか・・・?
やはりどなたか専門の方にお願いした方がスムーズでしょうか・・・。
その場合、ご相談するのは弁護士?司法書士?その辺も無知でお恥ずかしいのですがあわせてお知恵を拝借できたら・・・と思います。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2008/11/24 15:14

評価額というのは、何種類もあります。

利用目的によって違います。

遺産分割の基準にするなら、時価です。固定資産税の評価額ではありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
固定資産税の評価額ではないのですね!勉強になります。
この「時価」はどなたに評価してもらったらよいのでしょう・・・?
役所?それとも専門の方がおられるのでしょうか。
ちなみにここ数年実家は固定資産税の請求がきておらず不審に思って役所に尋ねると「免除」になっているとのこと・・・。
そんなに価値があるとは思えないのですが(-_-;)「時価」よりもリフォームにかかった費用が大きかった場合、どうなるのでしょう・・・?
図々しいですが、お時間がありましたらお知恵を拝借したく思います。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2008/11/24 15:24

何代も続いた本家が最近消えてるのに多い話です。


3代前の名義書換や相続はえらい手間隙かかります。
途中住んでいた人の維持コストは殆ど無理です。
介護費用もマズ期待できません。
無縁の叔父叔母は逆に財産だけ欲しい。
いままで美味しい思いをしたと思い込んでる
本家の跡継ぎに対して厳しいです。

手間隙= 遺産分割協議で相続放棄や印鑑証明を貰う手間


土地家屋の評価額は 役場の税務課で
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうござます。
本当に兄弟が多いほど揉め事が増えて嫌になります。
(ちなみに私は一人っ子ですが)
遺産分割協議を勧めようとしています。
ご意見ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2008/11/24 15:06

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