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夫は62歳パート社員
三人妹弟の長男の為両親が亡くなってから約13年間実家の建物山畑などの固定資産税他にお寺の管理費や門徒費など払い続けてますが経済的に困難になりこの先どうしたものかと不安です。実家は山奥で山林も広く売却できる所ではありません。
夫名義の土地でない固定資産は払わなくなったらどうなるのでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (1件)

>両親が亡くなってから約13年間実家の…



相続に伴う登記証の書き換えを 13年も放置しっ放しにしているということですか。

>建物山畑などの固定資産税他に…

固定資産税の納付書は、相続人のうち代表者と思われる誰か 1人宛に送られてきます。
通常は、個人と同居していた人で、誰も同居はしていなかったのなら年齢順です。

遺産分割手続きを終わらせていないのなら、納付書を受け取った人は他の人から応分の現金をもらってまとめて納付すれば良いのです。
何も 1人でまるごと肩代わりする必要はありません。

それで、遺産分割が完了した時点で、相続発生時までさかのぼってその間の固定資産税やその他経費を精算するのです。

いずれにしても、遺産分割を永年にわたって放置してきたツケが回ってきたようです。

>お寺の管理費や門徒費など払い…

これは、資産の相続とは次元の異なる話です。

祭祀は跡取りとなった者1人が受け継ぐものであって、一族郎等全員の共有財産ではありません。

仏壇もお墓も跡取りのものであり、分家した次男以降や他家へ嫁いだ娘は、自分で仏壇とお墓を用意するか嫁ぎ先のものを利用することになります。

したがって、お寺の諸支払はすべて跡取りに負担義務があります。

>夫名義の土地でない固定資産は…

夫名義でないって、誰の名義になっているの?
故人のままなんでしょう。
それだったら相続人全員に納付義務があります。

税金ですから、払わなければ財産の差し押さえに発展します。
簡単に現金化できないような資産なら、代わりに銀行預金が差し押さえられます。

故人が旅立ってすぐなら相続を放棄することもできたのですが、今さら手遅れです。
早急に他の相続人と協議することが肝要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。近いうちに兄弟と話し合う機会を設けようと思いました。

お礼日時:2017/04/20 17:19

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