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一筆の土地の一部についても取得時効は成立し得る。これは、「一つの物権の客体には一つの物しかなることができない」という原則の例外である。

という肢がありまして、正解が○だったのですが、どうして例外といえるのかわかりません。

一筆の土地の一部とは、分筆した土地ということで正しいですか?
そうだとしたら、分筆した土地を時効取得しても、分筆後の土地は一つの独立した客体であり、その上に時効取得により所有権が発生したとしても、上の原則の例外でもなんでもなく、原則通りなのではと考えてしまいます。

どなたかご教授お願いいたします。

A 回答 (1件)

問 一筆の土地の一部とは、分筆した土地ということで正しいですか?




答 いえ,ここでの時効成立は,分筆した土地の一部についてではなく,登記簿上の一筆の土地の一部についての問題です。
 取得時効の成立(民法162条)は,永続した事実状態を尊重する趣旨なので,登記簿上の土地の一部についても,その継続的占有という事実により取得時効ができるのです。

 また,取引当事者間では,一筆の土地の一部についての売買等も有効です(公示ができていないため,民法177条等により,第三者には対抗できませんが)。
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