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登記の申請書に押印すべき者が印鑑を提出する場合には、提出に係る印鑑につき市区町村長の作成した証明書で作成後三ヶ月以内のものを添付する必要はなく市区町村に提出してある印鑑と同じである必要はないとは

どういうことでしょうか?いまいち意味が分かりません。分かりやすく教えて下さい。


そもそもずっと勉強しているのに印鑑証明書の添付の有無について全然分かりません。
どなたかすごく分かりやすく説明できる方はいらっしゃいませんでしょうか

A 回答 (3件)

 参考URLの印鑑届出書を見た方が分かり易いでしょう。

「(注1)」の下にある四角い枠の中に押す印鑑(届出印)が、「提出に係る印鑑」です。提出に係る印鑑は、印鑑の届出者(例えば、株式会社の代表取締役)の個人の実印(市区町村に提出してある印鑑)である必要はないということです。会社であれば、会社の名前を彫った印鑑を届出印にするのが通例です。
 一方、「(注3)の印」の下の点線の四角い枠に押す印鑑は、届出者の個人の実印です。(代理人が届け出る場合は、ここでは考慮しないものとします。)この実印について、市区町村長の作成した証明書(いわゆる個人の印鑑証明書)で作成後三ヶ月以内のものを添付するのであって、「提出に係る印鑑」について添付するのではありません。

参考URL:http://www.moj.go.jp/content/000011576.pdf
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登記の「申請書」に押印する印鑑は登録印鑑(実印)の必要はなく、認め印で構いませんということです。




印鑑証明書は個人の実印であれば、印鑑登録証明書
登記印の場合は印鑑証明書と言うことが多いです。

印鑑証明は、本人確認と意思確認の両方を行うために添付します(法律で添付が定められているものもある、不動産登記など)。
日本のハンコ社会の最たるものです。
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印鑑登録したものを使う必要がないということです、認め印でいいということです。



法的に本人確認をしているのです。
認印ならどこでも手に入りますから、保証がないのです。
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