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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
○取締役の辞任は口頭でも有効ですが、その証拠を残すため一般的には辞任届を提出します。
したがって、任意の様式で記名押印(認印)でも後日のトラブルにならなければ支障ありません。しかし、自署されることをお勧めします。○当該取締役が欠けても商法(3人)、有限会社(1人)または定款の規定に反しないのであれば、役員の変更登記として、添付書類は辞任届1枚です。
○当該取締役が欠けた場合、後任の取締役選任が必要な場合は、臨時株主(社員)総会の選任決議の議事録、就任承諾書が追加で必要です。
○登記申請の詳細は下記法務局 登記・供託インフォメーション「商業登記」に解説とひな型がありますのでご参照ください。http://info.moj.go.jp/manual/2231/page001.htm
参考URL:http://info.moj.go.jp/manual/2231/page001.htm
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