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確か、会社というのは代表取締役を、自然人ではなく法人にすることが可能だったと思います。
例えば、「A社の代表取締役はB社である」という登記は可能でしたよね?
では、「A社の代表取締役はB社である」かつ「B社の代表取締役はA社である」
という登記は出来ますでしょうか?
会社の種別(株式、有限、合同、合資、合名)などによって、できるできない、が変わってくるでしょうか?

ああ、もちろん、いきなりは無理でしょうから、まずB社を登記し、その際は代表取締役は自然人x氏とし、次にA社を登記する際に代表取締役をA社とする。
その後、B社の代表取締役X氏は円満退任し、後任を法人A社とする、という段階が必要でしょうけど。

A 回答 (3件)

取締役は株式会社固有の制度です。


会社法
(取締役の資格等)
第331条  次に掲げる者は、取締役となることができない。
1  法人
(以下略)

合同会社、合資会社、合名会社の代表社員(執行社員)になることは出来ます。
#1のお礼のリンク先に書いてあるのはそういうこと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/10/05 19:23

子会社作ってもそんな登記はしないよ。


無いんでしょう。
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自然人しかなれないのでは?



https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%A3%E8%A1%A8
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>自然人しかなれないのでは?

法人の代表者に法人が就任することはできるのではないでしょうか?
行政書士山下綜合法務事務所のHPより
http://www.u-takuken.com/archives/823.html

引用開始

合同会社は一般的な株式会社の役員構成等と比較すると自由性が高く、代表者(合同会社で言う代表社員)を個人はもちろん、法人も代表者になることが可能です。

引用終了

お礼日時:2016/10/05 11:11

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