【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】

代表取締役の就任承諾を要する場合、要しない場合、印鑑証明は代表取締役にも必要なのかがわかりません。ご存知の方いらっしゃらないでしょうか。

A 回答 (2件)

[就任承諾について]


代表取締役が、定款または社員総会で選任された場合には、
その取締役に対する新たな(代表権の)授権があったわけではないので(他の取締役の代表権が奪われただけだから)、
代表取締役に選任されたことに対する就任承諾は不要です。

定款の規定に基づき、取締役の互選によって代表取締役が選任された場合には、
その互選のときに代表権が与えられると解されているので、
この場合には就任承諾が必要です。

[印鑑証明書について]
取締役の就任承諾書の印鑑に対して印鑑証明書が必要ですが(商登規82条2項、同93条1項)、
代表取締役のそれに対しては必要ありません(規定がありません)。
ただし商登規82条3項にはご注意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2005/07/10 14:17

質問者さんは、本試験前に聞きたかったのかも知れず、今更答えても遅いかもしれませんが、「就任承諾」についてはNO1さんの言われるとおりですが、「印鑑証明書」については補足させていただきます。

有限会社は、代表取締役は居ても居なくてもいい機関です。ですから、場合分けする必要があります。
1.就任承諾書の押印の印鑑証明書については、代表取締役が居るかいないかに関わらず、取締役に就任することについての承諾書の押印についての印鑑証明書が必要になり、代表取締役の就任承諾書の押印の印鑑証明書は常に不要です。
2.選任議事録の押印の印鑑証明書については、代表取締役が選任されているならその選任議事録の押印の印鑑証明書が必要であり、選任されていないなら、取締役選任議事録の押印についての印鑑証明書が必要となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。本試験前にききたかったのは確かですが、全然遅くなんてありません。勉強になりました。

お礼日時:2005/07/10 14:18

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