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父親がとても変な女性と再婚しました。その女性は病気で意識を失っている父親を放置して(たぶん死ぬと思っていた)その間に入籍を済ませました。しかし、父親が奇跡的に回復し、女性が勝手に入籍したことも許してしまいました。医者は女性の言動をみて、これは殺人だというくらいひどい女性です。そして今度は自分だけ遺産が入るように遺言書まで書かせたのです。父はもう60近いのでその女性に頼って生きています。だから逃げられては困ると言いなりなのですが、何とか父が死んだ後、この女性に遺産が行かないようにできないものでしょうか?あと、どうも女性は変な宗教にはまっているようで、その宗教家たちとぐるになって父をマインドコントロールしています。
何か有効な方法をご存知の方いないでしょうか?

A 回答 (5件)

妻としての法的立場が有る以上、少なくとも2分の1の遺産の相続権はあるでしょう。



質問者のお書きになっていることから、この女性のあえて好きなようにさせて油断させ、次の「相続人の欠格事由」に該当する状況に落とし込んで、最終的に質問者の意思を貫徹する作戦しかないでしょう。

しかし質問者には、この方を刑事告発する覚悟と証拠を集めしそれをしっかり保存する熱意と努力が求められるでしょう。

民法第891条(相続人の欠格事由)次に掲げる者は、相続人となることができない。
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

「医者は女性の言動をみて、これは殺人だというくらいひどい女性です。」という証拠があれば、刑事告発し有罪の判決が出れば1項該当になります。刑罰は死刑ではなく罰金刑でも1項該当でしょう。おかしな薬とか食品を食べさせた証拠をつかめば傷害罪でもよいでしょうから、そんなに緊張して刑事告発する必要はないでしょう。

「そして今度は自分だけ遺産が入るように遺言書まで書かせたのです」「どうも女性は変な宗教にはまっているようで、その宗教家たちとぐるになって父をマインドコントロールしています。」ということなら、4項該当になるでしょう。

問題は証拠、証人です。これが無いといかんともし難いです。そして悪人は証拠が残らないように悪事を働くことが普通です。泥棒は隠れてしますよね。これと同じことで、証拠を残しつつ堂々と悪事を働く悪人はいません。

更に、証拠が無いのに悪人を責め立てると質問者は返って不利な立場に追い込まれ、悪人達の思う壺と言う事態になります。

ICレコーダを買い、携帯電話のカメラは液晶画面を見なくても狙った被写体撮れるようにしましょう。

秋葉原に行くと、会話が行われている間だけ録音できるカセットレコーダが買えます。ICレコーダでもあるかもしれません。そういうのを買ってきて、ベットの下でも隠しておいて、質問者、弟さんがいないときどんな会話しているか、録音してみるのも手でしょう。

看護婦さんと仲良くなり、いつどういう人が看病に出入りしているか、この妻はどういう頻度で見舞いにきているか、そのときどういう様子か良く効いてICレコーダに録音しておきましょう。実家にも菓子折りでも持っていってなるべく尋ねていって、相手の方の動静を探っておくと良いでしょう。相手の方を油断させて尻尾をつかもうという作戦です。

ここまで出来ないというのでのであれば、しないで好きなようにさせてあげればよいでしょう。お父上を本心で幸せにさせてあげられる人と信じ、財産の半分はお礼に差し上げる寛容な気持ちになれば良いでしょう。

要するに、相手が悪人なら自分も悪人になる覚悟が必要と私は思います。悪人は、質問者はこういうことが絶対出来ない善人と思っているかもしれません。

良く良く考えて、慎重に行動されると良いでしょう。
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この回答へのお礼

とても参考になるご回答ありがとうございました!!!
おかげで、希望の光が見えてきたように思います。
これからまた、その様にできるよう策を練っていきたいと思います。

お礼日時:2006/08/25 11:09

質問文から創造できる趣旨からだいぶずれてきていますが、整理すると



・お父様のことは半ばあきらめている
・お父様の会社はお父様が大半の株式を持っている(?)
・お父様の会社は現在質問者の弟さんが経営している
・お父様の財産は(あなたも、弟さんも)いらない
・ただし上記お父様の持ち株だけは弟さんに移るようにするなりして、経営権を失わないようにしたい

ということでしょうか?
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この回答へのお礼

・お父様の会社は現在質問者の弟さんが経営している
・お父様の財産は(あなたも、弟さんも)いらない
上記は違います。弟は経営していません。何れはそうなる予定でした。遺産は私はいりませんが弟は必要です。
何か有力情報などをお持ちなのですか?

お礼日時:2006/08/24 19:39

遺言書は、最新のもののみが有効です。


したがって、新しい遺言書をお父様に書いてもらえば、今の遺言書は無効になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
しかしその事実は既に知っていましたが、洗脳された父親にそれを要求してもまず無理でしょう。そのくらい頑固で信じたらまっしぐらな人ですから。
だから、他に方法があるとしたらもう死んでしまった後にどうするかになってしまったのです。
父が少しでも心を開いてくれれば、女性と宗教家に殺される前に何とか救ってあげたいのですが。
今は誰がなんと言おうとてこでも動きませんから無理です。

お礼日時:2006/08/23 17:23

>彼女のしてきたことで殺人容疑として立証できても遺言書の通りになるのでしょうか?



容疑ではダメでしょう、殺人罪が確定する必要が有ります

>これは保護責任者遺棄致死として罪を問えないのでしょうか?

専門の弁護士などとの相談が必要でしょう

>糖尿病の父に大量のお酒を

保護責任とは別でしょうが「未必の故意」(みしつのこい)で傷害罪・殺人罪になるかも知れません

いずれにしろ警察などへの告発が必要です

お父様の死亡を待つのではなく、防ぐ方法を模索してください

失礼ですが、質問・補足などからだけ読みますと貴方に残る財産の心配だけで肝心のお父様の心配が少し薄いと思われます

遺産の心配よりお父様の事が先でしょう

警察や弁護士と相談しそちらを対応してください

>医者は女性の言動をみて、これは殺人だというくらいひどい女性です

ちゃんとした証拠になるでしょう

>意識を失っている父親を放置して(たぶん死ぬと思っていた)その間に入籍を済ませました

意識が無くては出来ません

>女性が勝手に入籍したことも許してしまいました

許している以上、他の者からクレームは付けられません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お父様の死亡を待つのではなく、防ぐ方法を模索してください

失礼ですが、質問・補足などからだけ読みますと貴方に残る財産の心配だけで肝心のお父様の心配が少し薄いと思われます

上記の件ですが、私や他の家族は意識不明の状態の時に夜も寝ずに看病しました。女性は一度もお見舞いにも来ませんでした。しかし、意識の戻った父は女性をかばうことしか言いません。そして終いには子供たちと縁を切るとまで言い出しました。その後もずっと説得を続けてきましたが、何かにとりつかれたように女性と別れるわけにはいかないというのです。予測でしかないのですが宗教が絡んでいると思います。

貴方に残る財産の心配だけで

これは違います。私は家を出た身ですので実家の財産など全く当てにしていませんが、弟が跡継ぎとして残っているのです。彼は今まで父親の心無い仕打ちにとても苦しんできました。そして彼は、実家の経営している会社を継がないといけません。しかし、狂ってしまった父親に誰も連絡さえ取ることはできません。会社株も持っていかれたら弟の人生は悲惨なものになります。だからそれをさせないために伺ったのです。私はあんな父親の財産なんか要りません。人には絶対にほしくないお金もあると思います。私にとってそれは父のお金です。弟にとってはそれは父親からの慰謝料だとも思います。弟は父に、数え切れない位ひどいことばかりされて本当にかわいそうでしたから。だからこそ、意地でも負けるわけにはいかないのです。

お礼日時:2006/08/23 16:57

遺言書は日付の一番新しい物だけが有効です



新しい日付で書かれれば良いでしょう

ただ、本人がそれで良いという遺言書を貴方の都合で変更することは不可能です

遺言書が有っても遺留分だけは権利が有ることは承知されていると思いますので省きます

財産をどぶに捨てようとその持ち主の意志であれば手出しする事は出来ません

宗教はキリスト教も仏教もマインドコントロールしているような物でしょう
程度の違いだけの問題だと思います
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
では、少しお伺いしたいのですが、もし父が死んだ後、彼女のしてきたことで殺人容疑として立証できても遺言書の通りになるのでしょうか?彼女はアルコール中毒で糖尿病の父に大量のお酒を買い与え続けていました。父がこのまま死んだら、これは保護責任者遺棄致死として罪を問えないのでしょうか?
もし、お分かりならご回答いただけないでしょうか?

お礼日時:2006/08/23 15:10

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