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例えば、数年前に離婚。子供は相手の親権となり、現在自分は独身。
この場合、自分が死んだら財産が子供にも渡ることは承知済みですが、自分の両親との配分はどうなるのか教えてください。
子供に全額を渡したい場合はどうしたら良いか?
もし、同じ相手と再婚した場合は、どうか?
教えて頂けると助かります!
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

こんにちは。



 ここまでの回答と重なるところが多いとは思いますが…

>例えば、数年前に離婚。子供は相手の親権となり、現在自分は独身。
この場合、自分が死んだら財産が子供にも渡ることは承知済みですが、自分の両親との配分はどうなるのか教えてください。

 今の状態であなたが亡くなられた場合、法定相続人はお子さん(親権者が誰かは関係がありません。)だけです。
 万が一、お子さんがあなたより先に亡くなられるようなことがあった場合、お子さんにお子さん(要するにあなたのお孫さん。)がいるようでしたら、お孫さんが法定相続人になります。お子さんにお子さんがおられなければ、あなたのご両親が法定相続人になります。

>子供に全額を渡したい場合はどうしたら良いか?

 今の状態で、お子さんがあなたより先に亡くなるようなことがなければ、法定相続人はお子さんだけですから、あなたの遺産は全てお子さんさんが相続することになります。つまり、何もする必要がありません。

>もし、同じ相手と再婚した場合は、どうか?

 その場合は、再婚相手も法定相続人になります。割合は、配偶者(再婚相手)が1/2、お子さんが1/2(複数おられたら、人数で割ります。)です
「例えば、数年前に離婚。子供は相手の親権と」の回答画像3
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あなたのご両親の遺産はあなたが生きている限りお子さんには相続できません。

ご両親の遺言状があれば別です。もしあなたがご両親より先に他界した場合はお子さんに相続権があります。もし別れた夫と再婚した場合も同じです。
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子がいれば 両親には遺産相続の権利はありません。


遺産相続の順番は 最優先の配偶者のほか ①子 ②親 ③兄弟姉妹の順で この三者については先順位者(その代襲相続者含む)がいれば 後順位者の権利はありません。
再婚しないで死亡したら すべて子供に行きます。
再婚したら 再婚相手に半分 子供に半分が原則です。遺言で子供に全額と書いても 再婚相手には遺留分があります。
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