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私(夫)は近々死亡するものとします。
妻は老齢で働けません。
子供が二人います。独立して立派に生計を立てています。
私に弟が一人います。独立して立派に生計を立てています。
そこで、遺産(土地建物金員全部で5000万円)を全て妻に相続させたいと思います。

そこで生前に妻、子供、弟を一堂に会させ、遺産は全部妻が相続するということを宣言し、皆に納得してもらいます(自信100%あります)。
そこで、私の死後次のような協議書を作らせようと思います。
そしてこれに基づき財産の名義変更をすることとします。
http://isanbunkatukyougisyo.e-bunrei.com/010isan …
この文例の4に入るのは、子供2人だけですか?
それとも弟も入りますか?
このようなやり方で問題はありませんか?

A 回答 (4件)

>この文例の4に入るのは、子供2人だけですか?



質問者さま名義の財産は、弟は相続とは無関係です。
質問者さまの財産を相続するのは、嫁さんと二人の子供だけです。
弟は、一切無関係ですから協議書に記載する必要はありません。

>このようなやり方で問題はありませんか?

手続き的には、問題が無いと思います。
が、いくら協議書を作っても、実際の相続になると「遺留分請求」が発生するものです。
(あの時とは、状況が違う!との理由が多いです)
親子兄弟といえども、遺産相続では骨肉の争いが多々ありますからね。

相続税は、贈与税よりも高いです。
が、将来を考えると「固定資産を、嫁さんに贈与する(名義変更)」する事も考慮した方が良いでしよう。
固定資産所有者と固定資産税支払い義務者は、全くの別物です。
嫁さん名義にしても、税金の支払いは質問者さまが行えば良いのです。
流動資産に関しては、法律で決まっている「嫁さん50%+二人の子供(25%+25%)」で良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/09 09:33

遺言書を作成してください。


遺言書は、法的拘束力があるので、
ちゃんと法的に正しい遺言書を作成してください。

5000万円の財産ならば、贈与すれば、
相続時精算課税制度を利用しても、税金がかかってしまいます。
遺言で相続税にすれば、
5000万円+1000万円×法定相続人の人数
現状で、8000万円の非課税枠があります。
配偶者ならば、1億6000万円まで非課税です。

弟様は、法定相続人ではないので、相続権はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/09 09:34

そこに弟さんは入らないと思いますよ。


質問者さんの場合は、お子さんがいらっしゃるようなので
そもそも弟さんに相続分はありません。
奥様が1/2、お子さん1/2(つまり各1/4)
 以下参照URL「納税協会:くらしの税ミナール」
  http://www.skattsei.co.jp/semi/tax/tax041.html

協議書は所謂紳士協定なので、明確に意思表示をなさりたいのであれば、
別途遺言書の作成を検討なさってはいかがでしょう?
遺言書は公正証書が安心ですが、自作でも形式さえ間違っていなければ、
法的な拘束力もありますし、故人の意思として最優先されます。
遺言で相続を奥様に限定しても、お子さん達2人は法定相続人なので
遺留分を請求する権利が残りますが、この方法なら最悪の場合でも
遺産の3/4は確実に奥様に残せます。
しかし、質問文からご家族の仲は良好で、上記の様な(最悪の場合の)
心配は必要ないようにも思えますね。
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直接の回答にはなりませんが、生前贈与されれば、何の問題も無いのでは?



配偶者控除も存分に使えますし

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo32.htm
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この回答へのお礼

ありがとうござい

お礼日時:2011/01/10 10:57

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