プロが教えるわが家の防犯対策術!

先週に友人Aさんから連絡あり、ご主人が心不全で亡くなられたと報告を受けた。それで今日、遺産相続について相談の連絡があった。話を聞いていると、ご主人の財産は家と車3台だけであることがわかった。個人の保険はガン保険と医療保険だけで死亡保険は入っていなかったとのことです。只、Aさんが気にしているのは、前妻の子供2人(小学生)がいて遺産の分配をしたくないとのことでした。Aさんの言い分は、ご主人が前妻と離婚の際、家・財産をすべて失ったあげく家庭裁判所で子供に近付くことを許されず現在に至っているのに、自分達で築き上げたモノを顔も知らない人間(子供)に何故渡さなければいけないのかと言うことでした。弁護士を入れたらどうかと話を進めてはみたのですが、Aさん本人が遺産放棄交渉を自分でやる、もしくは遺産を渡さずに済む方法があればやり方を教えて欲しいと、こちらの言うことを聞かないため投稿することに致しました。
誰か力になっていただける方、僕にご協力ください。

A 回答 (7件)

Aさんには、できたことがあるはずです。



それは、Aさんと旦那さんで築いていく財産を旦那名義にしないでAさん名義にしておくこと。

「ずるい人」と言われても、そうしてあれば、前妻との子に相続権があっても、相続財産がないので、心配不用でした。

事、ここに至っては「後の祭りです」

Aさんが、前妻の子の立場になっていたら、必ず「相続の放棄なんてしない」でしょう。

立場を変えて考えてみるようにAさんには言うしかないでしょう。

そして、質問者さまは、あまり巻き込まれないように注意することでしょうね。

この回答への補足

回答の通りだと思います。僕としても同感ですね!
皆さん正論返事しか返ってこなかったとすると、それ以上の他に手段も方法も無いと言うことか!
Aさんには、キチンと法律の手順をふみ正々堂々と解決するように話を明日ぐらいにしてみます。
ありがとうございました。

補足日時:2009/02/28 03:51
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>ご主人が前妻と離婚の際、家・財産をすべて失ったあげく家庭裁判所で子供に近付くことを許されず現在に至っているのに、自分達で築き上げたモノを顔も知らない人間(子供)に何故渡さなければいけないのか



それは前妻の子に関係のない話です。前妻とAさんの夫との間で決まった話ですからそれについてAさんがどうこういう権利はありません。恨むならな全財産を渡した(渡さざるを得ない原因を作った)ご主人を恨むしかないでしょう。でもってAさんは夫に子どもがいることをわかっていたんですから、何を今更言ってるの?という感じがします。
家庭裁判所で子どもに近づくことを禁止されるということは、Aさんの夫は子どもに危険があると判断されたからですよね。つまり離婚時になにか子どもに害を及ぼしていたのではないですか?そんな不幸な体験のある子どもに「財産を渡さない」と息巻くAさんもかなりな人だと思うんですけど・・・・。
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元妻の子に何等罪はありません。

相続権をAさんが放棄させることで出来ません。

顔も知らない元妻の子を言っていますが,父親が先妻の子の顔も知らない訳ありませんでしょう,
自分勝手な,相続は出来ません。
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人の当然の権利を奪うことはできません。


たとえ遺言書があっても遺留分が認められますから。

子供を持つとはそういう事です。
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状況的には、気持ちもよく判るのですが、法的には強制力を持って放棄させる事は不可能です。



しかし、マイナスも財産としての相続になりますので、遺産相続に関しては当然ですが、入院治療費もマイナスとなります。
その分も併せて請求し、遺産から相殺する話し合いをしては如何でしょうか?
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法律上、強制的に相続を放棄させる事は出来ません。



出来るとすれば本人に「相続放棄」をさせる事ですが、本人が「小学生」なので、後見人(母親)が出てくる事必死です。
なのでその母親(元妻)の性格とAさんの関係次第でしょうね。

まあ、大概このケースでは揉めますけどね。(どっちも感情的になるので)

今回はAさんの感情的な物だけで、そのお子さんには全然罪は無いんですがね。
前の結婚だって元妻は悪かったかもしれないですが、子供は何も悪くない、逆に「被害者」なんです。

ただ、Aさんに御主人との子供が居て経済的に厳しいのであれば、直接相手に「お願い」に行くしかないですよ。
これは元妻とAさんに遺恨が無ければですが。
ただ「放棄するのが当然」の態度で行けば相手も感情的になりやすいので、元妻の性格も考慮して離婚の原因も考慮する方が良いと思います。

この状況で合法的にあまり相手に財産を渡さないようにする方法は有りますが、むやみに悪用されるとアレなので、その辺は弁護士や司法書士にでも聞いて下さい。

ではでは。
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相続権は子供の当然の権利です。

奪う権利はありません。ましてや、お子さんから見ればAさんこそ自分から父親を奪った極悪人だと思います。この上さらに相続権まで奪おうとは、なんて強欲な人なんでしょう。
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