A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
生命保険金等については、基本的に遺産に含まれません。
ですので遺産分割協議に諮るものではありません。
そして、受取人の指定がない場合には、相続人が受取人となることが通常であり、法定相続分などで受け取ることとなり、受取人が指定されている場合には、他の相続人の意思に関係なく受取人が受け取れます。
注意点としては、法的な遺産でなくとも、生命保険金などの受け取りは、みなし相続財産として、相続税の課税対象にはなりえます。
さらに、生命保険契約においては、契約者・被保険者・保険料負担者・保険金受取人などというものが設定されたり、契約で定めることでしょう。
事実婚の旦那さんですと、あなたは法律上の配偶者ではないため、法定相続人となることはできません。法律上の配偶者がいれば、そちらが配偶者としての権利を持ったままとなります。
前妻とあるので、旦那さんに法律上の配偶者はいないということでしょうから、あなたに権利はないままではありますが、旦那さんの子である前妻の子やあなたの子については、相続人となりえます。
子と書きましたが、実子のほか養子が含まれます。継子(通称連れ子)は養子縁組がない限り子としての権利がありません。
また、例えばあなたが保険料負担をしている保険契約からの保険金であれば、みなし相続財産にもなりませんし、当然相続税の対象にもなりません。そういった契約での受取人があなたであれば所得税の課税を受けるものとなり、受取人があなた以外であれば、相続ではない贈与として贈与税の対象となるでしょう。
遺産分割協議の際には、当然あなたは権利を持ちませんので参加できません。お子さんは参加できるし参加する必要性はあることでしょう。お子さんが未成年であれば、親権者としてあなたが参加することは可能です。
旦那さんに財産があれば、ということになります。
旦那さんの財産で、前妻側で管理しているものを含め協議が必要となるでしょうね。
協議が必要であっても、強制されるものではありません。ただ、協議しなければ財産の名義片恋宇藤ができなくなる恐れもあり、その場合、困った側は裁判手続きを踏むことも考えられ、その場合には呼び出しなどもありますが、無視すれば相手方の主張通りで進むだけかと思われます。
同様にあなた側に旦那さん名義の財産がある場合には、前妻側を無視して→変更等が行えないことにもなります。
あなたのようなご家庭の場合、旦那さん名義を極力使わずに家庭の財産を作ることを考えないと、前妻側のお子さんの権利主張で、生活ができなくなるリスクがあると思います。
現実的に相続となっていないのであれば、法律家を交え、しっかりとした準備とリスクの把握、そして対策を考えることが大事でしょう。
旦那さんには失礼かもしれませんが、いまだ収入面で言えば男性有利な日本で、旦那さん中心に生活環境のある家庭も多いはずです。そういった中での再婚や事実婚については、それ相応の準備や覚悟が大事です。
知人等で生活できなくなった方もいます。
No.3
- 回答日時:
保険契約の時に
主様個人の名前が受取人として記載されているのであれば
主様個人の受け取り分となりますが
相続人と記されている場合は協議に入ってしまうと思います。
保険会社の人にしっかりと確認をして進めてください。
No.2
- 回答日時:
>受け取りは、私になって…
保険金は故人の財産ではなく、証書で指名された受取人の固有財産です。
遺産分割するものではありません。
それでその保険料は誰が払っていたのですか。
それにより税金の種類が違ってきます。
・あなたが払っていた・・・所得税
・故人が払っていた・・・相続税
・その他の人が払っていた・・・贈与税
です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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